「平成」を感じるもの

刑法について質問させてください。
行為者の認識も過剰防衛だと違法性阻却事由の錯誤がない、というのは、行為者は正当防衛が成立しないだろうなあ、とわかりつつ反撃したという理解で合ってますか?
Aが角材で殴りかかってくるものと誤信してとっさに見つけた斧で返り討ちにしたパターンです。

とはいえ、減軽されないのは可哀想なパターンもあると思うのですが。

A 回答 (2件)

行為者の認識も過剰防衛だと違法性阻却事由の錯誤がない、


というのは、行為者は正当防衛が成立しないだろうなあ、
とわかりつつ反撃したという理解で合ってますか?
  ↑
違います。
それだと法律の錯誤の問題になって
しまいます。

過剰防衛の基礎をなす事実を認識して
あえて行為をした、ということです。

過剰防衛が成立する場合、その基礎をなす事実は
違法ですから
その事実を認識していれば、違法性についての
錯誤は無い訳です。




Aが角材で殴りかかってくるものと誤信してとっさに
見つけた斧で返り討ちにしたパターンです。
  ↑
あれですか。
親子ケンカの例ですか。



とはいえ、減軽されないのは可哀想な
パターンもあると思うのですが。
  ↑
だから、過剰防衛の場合は免除、軽減が可能
とされています。
(36条2項)



(正当防衛)

第36条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、
やむを得ずにした行為は、罰しない。
防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、
又は免除することができる。
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この回答へのお礼

助かりました

すごくわかりやすいです。ありがとうございました。ベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2022/09/13 08:37

>正当防衛が成立しないだろうなあ、とわかりつつ反撃したという理解で合ってますか?


違いますね。
>とわかりつつ
であれば正当防衛では無く傷害などの故意犯ですね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございました。

お礼日時:2022/09/13 08:37

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