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15年ほど前に他界した亡父の遺品を整理したら、親類宛に昭和55年5月7日付の預り証(現金)、昭和59年5月1日付と昭和60年1月28日付の約束手形が出てきました。その後、父が死去した後に借主から私宛に来た手紙(平成6年4月27日付)があり、その中にこれこれの利子を払うので相談したいと書かれてあります。私は今まで気にはしながら特に連絡を取らずにいたのですが、今回ちゃんと話をしようと思います。
お聞きしたいのはこの預り証や約束手形がまだ有効かどうかです。
ある法律相談で、一定期間以上請求しないと権利が消滅するものがあると聞いた記憶があります。どなたか詳しいことがわかる方があれば教えていただければ幸いです。よろしく御願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「預り証」という点については、どなたかに現金を預ってもらっている、ということでしょうか。
そうすると、その預かり関係がどのような背景事情により生じたのかなどにもよりますが、考え得る消滅時効の期間は、最長でも10年です。
他方、約束手形については、おおむね8年で消滅時効にかかります(約束手形の振出人に対する請求権が3年、利得償還請求権が5年)。
そうすると、残念ながら、いずれも消滅時効にかかっている可能性が低くありません。
ただし、時効は中断原因があると、中断します。時効の中断が無かったかどうか、ご確認ください。
また、時効にかかっていたとしても、請求したときに相手方が「これは時効です」と言ってくるまでは(つまりは時効を援用してくるまでは)、引き続き請求して構いません。
アドバイス頂きまして有難う御座います。
親類が事業を始めるにあたって資金援助のため父からお金を借りた際にその証拠として「預り証」を残したと思います。
私への手紙の中には利子を定期的に払うか、私の死亡時に一括して払うかについて相談したいとあります。
相談したいとあるだけで実際に合意しているわけではないのですが、私の死亡時であればまだ今の所生きていますので、今後も請求可能とはならないでしょうか。
No.2
- 回答日時:
「預り証」は、お金を貸し付けた際の受取証書ということですね。
そうすると、こちらのほうは、貸金契約(金銭消費貸借契約)となりましょう。この時効消滅期間は、返済期限をどのように決めたのかによって決まります。この点、「利子を定期的に払うか、私の死亡時に一括して払うかについて相談したい」というのは利息の話であって、元本返済の話ではありません。また、これは利息を付けることを前提として利息支払日をいつにするのかを決めたいという申出ですから、これで期限が決まるものでもありません。
そうすると、お書きの情報からは返済期限をいつと決めたのかが不明なので、返済の請求権の消滅時期も特定できません。
ただ、一定の基準があればそれに当てはめて特定することが出来るでしょうから、基準を挙げてみますと、次のようになります。
「○年○月○日まで」などと返済期限を特定していた場合には、その日の翌日から数えて5年(事業資金のための貸付とのことなので、商法522条により5年)。
将来発生することは確実だがいつ発生するのか特定できない条件を付けていた場合(不確定期限といいます)には、それが発生した時から数えて5年。
特に返済期限を定めなかったときは、貸付日から数えて5年と2週間。この2週間というのは実際には、返済額が債務者の手元にあると仮定して、返済するのに要する期間(相当期間といいます)となりますが、最大でも2週間を見ておけば十分といえます。
以上の期間を経過すると、消滅時効にかかっていることになります。ただし、時効の中断があれば別です。
なお、手紙については、その手紙によって借主が債務のあることを承認したものとも考えられます。この場合には時効は中断しますから(民法147条3号)、その日から再度5年をカウントできます。もっとも、本日現在では、さらに時効の中断が無い限り、やはり消滅時効にかかっていると言わざるを得ません。
ご丁寧な説明を頂き有難う御座います。
ご説明を拝見する限りすでに時遅しという事ですね。
遠いとは言え昔お世話になった親戚でしたので、あからさまに請求しにくい事情がありましたが、今まで何もしなかったのがこちらの落ち度ということもあり、半分あきらめてはおりました。
ご回答の内容から気持ちの整理がついたように思います。
どうも有難う御座いました。
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