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A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
商法522条商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
ただし、他の法令に5年間より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。商事法人が契約の当事者です。契約の一方が商人なら商行為となるわけで、消滅時効は5年でいいと思いますよ。
だとしても「も、も、もしかしたら商行為でないとしたら」と現実には不安があるわけで、民事債権の消滅時効である10年間を「保険として」採用しておいたらいいかもしれません。10年を持ち出してる意見はそういう意味だと思います。
5年経ったから、やれ安心と債務者側から話を持ちだすよりも、とにかく10年間は「こちらからは言い出さない」ようにしてるのがいいかもしれません。
法人の利益調整のために利用するなら、赤字の決算期に債務消滅時効の援用をする意思表示をしていけばいいのではないでしょうか。
No.8
- 回答日時:
現在の最高裁判所に当たる大審院の判示した大正4年2月8日判決が、現在でも最高裁で引き継がれる生きた判例です。
また、税務上は、援用した日の属する事業年度に益金算入しなければなりません。赤字の年度を待ってなどという処理は、税法違反であること明白です。
何ゆえに、多くの人の目に留まる掲示板上で、明らかに誤った内容をここまで重ね重ね投稿しようとなさるのか、理解できません。愉快犯なのだろうかと疑いたくもなります。思い込みで投稿なさるのはお控えになってはいかがでしょうか。
No.7
- 回答日時:
#6です。
>社長交代(貸付金発生はそれ以前)から6年ほどたっており、その間に請求を受けたことはありません。
潰れそうな会社をあなたに押しつけたという弱みがあるので請求しないのでしょう。
「商法522条の5年時効は、債務者(借り手)にとって商行為となる場合にも適用されます(判例)」という意見もあるでしょうが、最高裁の判例ではないでしょうから、信じ込んでしまうのは危険です。
やはり10年が経過するまで動かない方が良いのでは?
それと、300万円の借入金を帳簿から消すときは、受贈益(特別利益)が発生するので法人税等を払わなくてはなりません。できれば赤字の年度を待って消すのが良いでしょう。
No.6
- 回答日時:
2点書き忘れました。
返済期限の定めのない貸金契約の場合、時効の起算点は貸付時から1週間程度経過した日です。この場合には、返済期日が起算点となるのではありません。また、返済期限の定めなきときは、返済せよと言われて1週間程度経過した日が返済期限となります。これを経過すれば、返済を先送りしたところで履行遅滞となってしまうだけの話です(返済せよと言われるまでは、返済期限が到来することがないのですから、履行遅滞になることはありません)。
No.5
- 回答日時:
No.2の者です。
念のためですが、返済期限のない貸金契約も認められます(民法591条1項)。
また、商法522条の5年時効は、債務者(借り手)にとって商行為となる場合にも適用されます(判例)。そして、会社が運転資金を借り入れる行為は商行為ですから、商法522条が適用されます。したがって、tora72さんのケースでは5年時効となり、10年を目安とする意味がありません。
No.4
- 回答日時:
法律の専門家ではありませんが、参考になればと思い、経験を踏まえて回答します。
先ず、契約書がなくても、会社の勘定元帳などに、
〔借方〕普通預金3,000,000/〔貸方〕借入金3,000,000
摘要:A社長から借り入れ
というように書かれていれば、会社がA氏に返済すべき債務(300万円)を負っている事実は否定できないと思われます。
しかし他方では疑問もあります。返済期限の約束がない300万円は、果たして債務といえるのか。A氏が社長在任中に会社へ300万円を贈与したのではないのかという疑問です。会社の都合次第でいつ返しても良い、10年先でも100年先でも良いのであれば、返さなくても良いという意味にもなるからです。
商法第522条では、金融機関の貸金債権の時効は、返済期日から5年と定めています。これは銀行やサラ金の場合です。民法第167条では、一般貸金債権は返済期日から10年と定めています。ですから質問者の場合は一応、10年を目安とすれば良いのではないでしょうか。
つまりA氏が、社長交代から10年間一度も返済請求をしなければ、請求権が消滅するのです。10年経たないうちに会社がA氏に何らかの働き掛けをするとA氏から返還請求を受け、時効の進行が中断するという事態を招きかねません。早くいえばヤブヘビです。
むろん、その場合でも、返済期限の約束がないのですから、「会社は相変わらず苦しいので・・」と言い訳をして返済を先送りすることは可能ですが。
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