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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2の方が言われるように、商法522条による5年の消滅時効にかかるかどうかがポイントだと思います。
本件は、ご友人が、飲食店店主A氏に、500万円を貸したという事案です。
#3の方が言われる「いわゆる飲み屋のツケ部分…」(民法174条4号が定める1年の消滅時効が問題となるケース)とは全く異なりますので、これは気にしないでください。
#3の方は単に「飲食店」という単語に捕らわれて、勘違いをされたものと思います。
飲食店は「客の来集を目的とする場屋における取引」(商法502条7号)にあたり、A氏が飲食店の営業のためにする行為ならば商行為になり、商法522条の適用があります。
もっとも、A氏が、飲食店の営業を離れて、例えばマイホーム建築のためであるとか、趣味の車を買うなどのためにご友人から500万円を借りたのであれば商行為とは言えませんので、このような場合には10年間の消滅時効にかかることとなります(民法167条1項)。
本件では、借用書にA氏の営業場所の住所と源氏名が書いてあるということで、これは営業のためにする借り入れであることをうかがわせるものと考えられますが、念のため事実関係はよく確かめられた方がよいと思います。
さて、仮に消滅時効が5年であるとした場合、あと1年程で時効が完成するかという点ですが、そうとは限りません。
消滅時効は「権利を行使することができる時から進行」(民法166条1項)します。
一般的に、金銭を貸し借りする場合、弁済期を定めると思いますが、「弁済期を○年○月○日とする」「○年後に返す」というように暦日ではっきり分かる弁済期の定めがあれば、時効が進行するのはその弁済期の到来時からです。よって、例えば弁済期が2年後とされていたのなら、消滅時効が5年間であっても、時効完成までには3年ほどあることになります。
なお、弁済期の定めがない場合には、金銭を貸し借りした時(厳密に言うと金銭を渡した時)から時効が進行すると解されていますので、この場合であれば、あと1年程で時効が完成することになります。
さらに、法的にはこれ以外のケースも若干あるのですが(不確定期限ある債権→期限到来時から、停止条件付債権→条件成就のときから)、レアケースだと思いますのでこれ以上詳細には書かないでおきます。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
いわゆる飲み屋のツケ部分、のらりくらりと1引き延ばしていれば時効になる、というやつではないですか?
借用書があれば、そちらに返済期日や条件が記載されていると思うのでそちらの
方が有効かと思いますが……。
No.2
- 回答日時:
商行為によって生じた債権の時効は5年です。
当事者の一方が商人であればこれに該当します。
今回の件が商事消滅時効に該当するかは専門家にご相談ください。
商法
(商事消滅時効)
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を
除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。ただし、他の法令に五年間
より短い時効期間の定めがあるときは、その定めるところによる。
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No.1
- 回答日時:
商法第255条を紐解いて見ましたが、時効になるのは確かでしょうか?改定されたんでしょうか?
個人の財産を飲食店店主へたった4年前に500万円を貸したのに時効は何かの間違いでは?それに主たる手続きが済んで、債権債務の書類も揃っているなら、もう一度調べてください。
知人は定年とか65歳でも年金だけでは生活が大変です。仮に月に万円取り崩してもたった10年分ですよ、このことから是非検討してみてください。
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