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債権についてお聞きしたいのですが。昔学校では「2年が時効でその間催促せずにほっておくと回収ができなくなる」と(ニュアンスだったような)習ったのですが、実際のところはどうなのでしょうか。会社としては請求書は発行しており、何かの折には本人に電話、直接会ったりして催促はしています。それでもダメ(回収不能として処理)しないといけないようなことを聞いたのですが。
散文ですみません。ご回答願います。

A 回答 (1件)

>せずにほっておくと回収ができなくなる」と(ニュアンスだったような)習ったのですが、実際のところはどうなのでしょうか。



消滅時効の事ですね。
小売業等で販売した商品の代金の場合ですと、2年で時効となります。
http://www.jusnet.co.jp/business1/bus0102.htm

ご記載のとおり、”ほっておくと”2年で消滅時効となり債権が消滅します。

>会社としては請求書は発行しており、何かの折には本人に電話、直接会ったりして催促はしています。

継続して請求(督促)を行っているのであれば、時効とはなりません。
一般的に、返済する意志が無い場合には、法的な措置をとります。法的な措置を
時効が成立する前に行えば時効のカウントは終了します。
(消滅時効は無くなります)

>それでもダメ(回収不能として処理)しないといけないようなことを聞いたのですが。

回収可能性を判断します。可能性は御社で基準を決めて判断して下さい。
(会計士の助言の元に基準を作成される事をお奨めします)
 例
   債務を返済する意志が無い
   債務を返済する能力が無い
   係争しても回収の可能性が無い
 上記を計数化したり、総合的に判断して回収可能性を判断します。その結果
 回収することが困難であれば不良債権として処理します。
  ※但し、これは御社の会計上の処理であり、全てが税法的に損金扱いでき
   る分けではありません。申告においては税法基準に該当しなければ申告
   調整を行って下さい。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/10/29 16:11

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