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不法行為に基づく損害賠償債務は、被害者又はその法定代理人が損害又は加害者を知るまでは消滅時効の進行は開始しないが、加害者は不法行為の時から履行遅滞に陥る。

という問題の誤りはどこでしょうか?

A 回答 (1件)

>損害又は加害者



損害および加害者
損害を知っていても加害者を知らなければ時効にかからない


第724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
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