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旅行代金を多くいただいてしまい、返金したいのですがお客様と連絡がつきません。いつまで 預かっておけばよいのでしょうか。商法とか旅行業法とかで時効とかがあれば教えてください。

A 回答 (1件)

返金債務の消滅時効は相手が返金を請求したときから10年です(民法167条1項)。

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この回答へのお礼

すみません お礼が大変遅くなってしまいましたが、質問してすぐのご回答ありがとうございました。問題は一旦解決しましたので また 何かありましたらご教授よろしくお願いします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/14 17:28

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