No.1
- 回答日時:
誠に残念ですが
下記HPより抜粋
例えば、技師、棟梁および請負人の工事に関する債権などのいわゆる工事請負代金は3年(民法170条)
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu …
5年経っていますよね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6483.htm
帳簿上は「売掛金」という事になると思います、また法律上は契約不履行となるでしょう。
という事ですが、税理士、会計士に相談した方が良いですよ、正確な情報も無に、こうした方が良いとは言えませんので。
No.2
- 回答日時:
国税庁のHP「貸倒損失として処理できる場合」を紹介します。
URLのうち、
法律上の貸倒は「1 金銭債権が切り捨てられた場合」。
事実上の貸倒は「2 金銭債権の全額が回収不能となった場合」。
形式上の貸倒は「3 一定期間取引停止後弁済がない場合等」という区分になろうかと思います。
債権の消滅については、債務者が時効の援用をする必要があります。
「既に時効になっている」と主張することを債権者が「しょうがねぇな」とあきらめるわけですが、税法上は「時効の援用をします」という通知が必要です。
債務者に財産があろうが、なかろうが「時効援用します」という意思表示がされるだけで債権が消滅してしまいます。
つまり「意思表示された」形式がいるわけです。
それでは法律上の貸倒ではないか?ともいえますが、これは後述します。
それどころではなく「会社がもぬけのカラになってる」というのが事実上の貸倒です。
時効もへったくれもなし!夜逃げされ、財産がないという奴です。
破産手続きや会社更生手続きが適用されて「あんたの処は、この債権についてはあきらめてね」と言われた場合には、法律上の貸倒です。
説明が3、2、1となってしまいました、すみません。
債権の回収費用が、債権額を上回ってしまうような場合も、上記3に該当します。
21,000円の債権があるが、これに対して取立てに赴くにしても、旅費だけで3万円かかってしまうような場合です。
相手が時効の援用をしなくても貸倒にできます。
質問では金額が不明ですので、なんともいえませんが、何回か請求をしてるのだけど支払ってこないので「まあ、いいや」とできる金額でしたら、「取り立て費用の方がかかってしまう」ということで形式的な貸倒になるでしょう。
時効の援用をされることで、債権が消滅するという点では法律的な貸倒と表現できるかもしれませんが、法律的な貸倒としても、形式的な貸倒としても、このさいどちらでも良いと思います。
すべては法律に基づいての処理ですので、それを言い出すとすべてが法律上の貸倒となってしまい、区分が無意味になります。
「法律上の貸倒」は「破産法・民事再生法上で切り捨てられた債権額」と言い換えられると思います。
もし貸倒の区分をどうしてもしたいというなら、本例は形式的貸倒でしょう。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5320.htm
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その間取引がなかったのであれば、形式上の貸倒だ。
消滅時効の期限が到来しても債権が消滅するわけではないからな。というか、形式上の貸倒が消滅時効に対応して設けられているものだ。
なお、仮に援用を受けたとしても、債権は消滅せず自然債権として存続する。「債務者に財産があろうが、なかろうが「時効援用します」という意思表示がされるだけで債権が消滅してしまいます。」との回答があるが、誤りだ。
No.4
- 回答日時:
、仮に援用を受けたとしても、債権は消滅せず自然債権として存続する。
「債務者に財産があろうが、なかろうが「時効援用します」という意思表示がされるだけで債権が消滅してしまいます。」との回答があるが、誤りだ。なるほど。そうだ。
自然債権になるからだ。
素直に形式的な貸倒でよいのだ。
上から目線でいじってくれて、ありがとさま
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