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7年前に退職した会社から、
休職期間中の社会保険料が未納と判明したため、支払いをするようにと書留が届きました。

この件で連絡が入ったのは今回が初めてで、私としても、今回の件で初めて知ったというところです。

インターネットの記事では、
社会保険料の請求は2年で時効…といったフレーズをチラチラ見かけます。

私の場合、支払い義務はあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

以前の賃金債権の時効は2年でしたから、それが適用されるかもしれません。


ただ、当方は民事の法律家ではございませんので、あくまで私見として回答させて頂いております。w
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そうですか。

こちらでは見えるのですが…

とにかく、これは会社とご自身の借金問題となるので社会保険料の「消滅時効」(2年)とは関係のない話となります。
保険料は会社が立て替えて納付しているので、年金事務所などの役所も介入することはありません。
払うのに納得がいかないということでしたら、法律相談できるところで聞いてみてはどうでしょうか?
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>社会保険料の請求は2年で時効



それは療養費や事業所が納付する社会保険料の話ではないですか?
社会保険料は、労働者分も事業所が立て替えて納付しています。
この場合は、単なる労使間の債権の話になるので時効は10年になるかと思われます。

https://jinjibu.jp/qa/detl/56558/1/

リンク先では商事債権となり5年の時効ではとありますが、社会保険料の立て替えは商行為には該当しないのではないかと考えられます。
あくまでも私見ですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
ですが…折角URLを貼っていただいたところ言いにくいのですが…ページが見つからないようです…

お礼日時:2021/08/06 21:20

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