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裁判で確定判決を取った後の強制執行についてですが、(金銭債権の場合)
相手先の預金口座を差し押さえるのは、一度きりしかできないのでしょうか?

例えばこちらが30万円の債権があるとして、
口座に10万円しか入っていなかった場合、10万円しか回収できないのでしょうか。

その後、その口座に20万円が入金されることがあったとしても、
それは差し押さえの対象にならないのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

1,何回でも差し押さえ可


2,その後の入金は及ばない。  別途差し押さえする。
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この回答へのお礼

債権金額に届くまでは何度でも差し押さえできるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/26 16:05

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