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8年前、千葉に住んでいた時に離婚し、処分した家の残債 住宅金融公庫 約4000万円(元金1750万他利息・遅延金)を支払っていなかったため、仮差押えされてしまいました。現在住んでいる仮差押えされたマンションは、離婚後中古で購入し残債が100万円ほど残っています。年内に売却しようと思っていました。
仮差押決定文の主文に「債務者は、金486万円を供託するときは、この決定の執行の停止又はその執行処分の取り消しを求めることができる」と書いてありました。486万円を供託すると仮差押が外れ、マンションを売却することができるのでしょうか。
また、東京の債権回収株式会社が当事者になっています。このサービサーと話し合いで解決するときの金額はどれくらいで折り合いをつけてくれるのでしょうか。友人は100~200万円くらいで話が着くと聞いた事があるといいますが、それが本当なら、どのような話し合いをすればよいのでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

> 486万円を供託すると仮差押が外れ


「取り消しを求めることができる」と書いてありました」と、質問者も書いているではありませんか。
外れるのではありません。
外す事を求めることが出来るようになると言うことです。
つまり、外れません。

> 友人は100~200万円くらいで話が着くと
少し甘く見すぎでは。
2.5%~5%の金額は少し低めではと思います。
10~20%、運がよければ一桁パーセントくらいが妥当。
つまり、「約4000万円(元金1750万他利息・遅延金)」ですから、400万円~600万円程度。
何より、マンションをすでに差し押さえているのですから、そのマンションの競売予想価格より少なくするとは考えにくい。
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この回答へのお礼

manno1966さま
早速のご回答ありがとうございます。今朝郵便が来てあわててました。確かに「取り消しを求めることができる」ですね。「外すことを求めることができる」という意味がわかりました。供託金は支払いは止めます。債権者代理人と話し合ってみようと思います。

お礼日時:2019/03/11 15:43

この規定は、民事保全法22条で明らかになっていますが、相手の請求額を、そのまま供託し、仮差押えの取消を求めれば、取消となります。


今回は、その額が486万円と言うことですから、その額より安ければ取消はできないです。もっとも、裁判所から離れ、任意な解決ができるならば、それでもかまいません。
なお、そのマンションの相場がわかりませんが、「残債が100万円ほど残っています」と言うことですから、話し合いが決裂すれば断行は間違いないです。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさま
ご回答ありがとうございます。先ほど先方の代理人と話をしました。
現在そのマンションには、息子夫婦が住んでいるので、心配をかけずに解決したいと思い話をしたのですが、至って事務的で差し押さえる気なんだな・・と感じました。
サービサーの担当者から連絡をさせます。ということで電話は終わったのですが・・・
8年前千葉の家を売った時の残債が今頃来るなんて・・マンションが競売にかかり、それでも補えなかった残債を分割で支払うことになる。ということも覚悟しなければならないんですね。

お礼日時:2019/03/12 17:19

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