No.4ベストアンサー
- 回答日時:
tsn6227さんは、第三債務者でしよう。
それで「仮差押」でしよう。それでしたら、債権者と債務者間の本案判決があるまで、放置してかまいません。
ただ、何年も、そのままにしていると、取引先(この場合「債務者」)から遅延損害金の請求があることが考えられます。
だから、供託をお勧めします。
それで、裁判所には供託したことを届けて下さい。
タイトルは「上申書」でかまいませんから、供託書のコピーを添付して「・・・供託しました。」旨でかまいません。
そうすれば、tsn6227さんとしては、「一抜けた」ことになります。
参考までに、
その場合は、債務者としては、債権者に対して「解放金を供託した」とみなされるので、債権者としては、今回の、債務者の第三債務者に対する売掛金の仮差押を、「供託金還付請求権の差押」と移行することになります。
No.3
- 回答日時:
>10月15日になったときは、当社は取引先にお金を払ってはいけないのですよね?
仮に払っても、仮差押債権者に対して、弁済により売掛金債権が消滅したことを主張できなくなります。
>申し立てた債権者に支払えばいいのでしょうか?
仮差押債権者にも払ってはいけません。仮差押は民事保全法に基づくもので、債務者が財産を処分(債務者が売掛金を第三者に売却したり、あるいは売掛金の支払を受けて、現金を費消するなど)することにより、将来の強制執行が困難になることを防止する制度です。強制執行をするには債務名義(代表的なものは確定判決)が必要であり、債権に対する強制執行は差押えになります。
したがって、現段階では仮差押債権者にも仮差押債務者(取引先)にも支払ってはいけません。もし、決着がつくまで、支払うべき金銭を保有することが煩わしいと言うことでしたら、法務局(供託所)に供託をするという方法もあります。(権利供託)
民事保全法
(仮差押命令の必要性)
第二十条 仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
2 仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第五十条 民事執行法第百四十三条 に規定する債権に対する仮差押えの執行は、保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、保全執行裁判所として管轄する。
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金銭の額を超える部分については、この限りでない。
4 第一項及び第二項の規定は、その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
5 民事執行法第百四十五条第二項 から第五項 まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第五項及び第六項並びに第百六十七条の規定は、第一項の債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
この回答への補足
とても分かりやすいご回答ありがとうございました。
重ねての質問お許しください。
債権者に支払うものと思って、陳述回答書というものに、「債権者に支払う意思あり」と言う欄があったので、そこにチェックしてしまいましたが、支払期日の10月15日に債権者が強制執行してこなかったら、当社は供託するしかないってことですよね?いつまでも支払い完了しない状態も、当社としては困りますので。
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