No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「有給休暇の買い取りが、法的に緩和されたという話」は、いつの話でしょうか?
時効消滅分の買取については、結局のところ運用の問題です。つまり、有休を取得させない代わりに買取するとなれば有休の法的趣旨を全く無視したものでありますし、取得することもなく時効で消滅する有休を会社が任意に買い上げるのなら、もともと消滅するものであるから法的趣旨がどうのこうのという問題ではありません。
第三者からは、全従業員の有休取得の実態で判断されるでしょう。
回答ありがとうございます。
なるほど、有給取得の実態で判断すると言うことですね。
当社では、有給の申請があった場合には、一度として断ったことはないので、法的主旨は守られていると思います。
工場で同じ仕事をしている社員がいて、一人は有給を毎年20日ぐらい取得し、もう一人はその人の分まで仕事をしているのか(させられているのか?)毎年3日ぐらいしか取っていないのです。社内では、ほかにもこういう状況の人はたくさんいるみたいなので何とか救済できないかと思い、買取りができないものかと思った次第です。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
回答頂きありがとうございます。
参考URLによると、2年を超えた持ち越し部分については法的にも買取は可能みたいですね。
ありがとうございます。
参考になりました。
No.1
- 回答日時:
難しい問題のようですね。
以下に参考となりそうなホームページを書いておきますが
回答が2極化している部分も有りますね。
有給休暇については、買取できません。と回答している
アドバイザーもいます。
参考URL:http://www.it-keiei.com/consult/show/d2002121800 …
回答ありがとうございます。
参考URL見ました。
やっぱり難しい問題みたいですね。。。
とりあえず、賞与等で、多少なりとも上乗せして支給しようかと思います。
ありがとうございます(^^)
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