あなたの習慣について教えてください!!

私B商店は、数年前よりA機器会社より機械を仕入れています。
今年3月初めに、2018年2月出荷の機器代金100万円の請求が漏れていたので、支払って欲しいとの連絡がありました。

当店Bには、納品書を発行済みとのことでした。
この場合、当店Bは、言われるままに支払いが生じるのでしょうか。

どなたか、ご教授のほどお願いいたします。

A 回答 (3件)

支払いを免れたい気持ちがあるので,このような質問を投稿されたのだと思います。


正確には弁護士に具体的な情報を提示して判断してもらわないとなりませんが,時期的に消滅時効を主張する(その100万円の支払債務を消滅させる)ことができそうです。
ただ,それをしてしまうと,商売が立ちいかなくなってしまうことになってしまうかもしれません。

A機器会社の商品売上債権は,民法173条1号の「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」に当たりますので,同条により2年で消滅時効にかかります。ただ時効は,当事者がそれを援用しないとその効力を生じません(民法145条)ので,B商店が時効を援用しない限りはその債権は消滅しません。ずっと支払義務は残り続けます。

消滅時効の援用は要式行為ではないので,口頭でも可能は可能です。ただそれだと時効を援用した事実が不明瞭であり,後日裁判になった時に援用の事実を証明できないので,普通は配達証明付き内容証明郵便で,時効援用の旨を通知します。

時効は援用により効力を生じますので,そこで債権は消滅します。時効の要件を満たしていなかった場合を除き(その確認のために弁護士への相談が必要です),債権者が何を言おうと,その債務については支払義務はなくなります。

ただ,それをされた場合,債権者であるA機器会社は「代金を踏み倒された」と思うでしょう。その後の取引には一切応じなくなると思われるので,その商品(機械)の仕入れに差し障りが生じます。
それだけであるならば,商品の仕入れ先を変えれば(それが可能であるならば)いいだけです。代替先が容易に見つかり,仕入れができるのであれば,さほど気にする必要はありません。

が,人の口には戸は立てられないものです。A機器会社がその取引先に「消滅時効の援用をされちゃってさ…。つまりは代金を踏み倒されたってことなんだけど…」なんて話をして,それが拡散(SNSに限りません。取引の際のちょっとした愚痴から始まった話が,その業界の噂話となってどんどん広まっていく可能性があります)されてしまったらどうなるでしょう。その時効援用者がB商店だとわかった場合,B商店と取引をし,または取引を始めようとしている企業は,どんな態度をとるでしょうか。

B商店にも,仕入れに伴う債務管理ができていなかったというミスがあるのではないでしょうか? その状態での時効援用は,その自分のミスを棚に上げて,商売に基本である信用を揺るがせるような行為ととらえることもできそうなことだと言えるかもしれません。商売をしている人たちからすれば,とんでもないことだと思われるかもしれません。

ここから先は,B商店が判断すべきことで,第三者がどうこう言えることではありません。
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商法の時効は10年です。

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B商店が何も主張しないなら、言われるがまま支払うことになります。


売買代金債権の時効は2年ですが、時効は年数経過で自動的に効力が生じるわけではありません。
債務者(B商店)が時効だから払わない、払う必要はないと時効の成立を主張(援用)する必要がありますし、払うことを認めた後からは時効は主張できません。
でも何年も前から取引していて、今後も取引するのであれば、時効の主張はしない方が良いのではないですか。
時効だから払わないだと普通商売の縁は切れますよね。
こちらご参考に。
https://houmu-bu.com/account-receivable-prescrip …
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