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質問させていただきます。
以前金銭を貸した相手が返済してくれないまま9年以上が経ちました。
時効までもう僅かですので、元となる借金の内容を明記した債務承認書を作成し送付しました。
しかし数ヶ月経過しても債務承認書を返送してくれません。
最悪は法的手続きを取ろうと思いますが、どのような方法があるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • コンコン0237様
    元々は商事債権だったものを親が個人で買取り、その後自分が相続したものです。
    しかし債務者から返済がなかったため裁判を起こしましたので、『訴状』および『口頭弁論調書(判決)』の控えが残っています。
    そのような経緯で消滅時効は10年となりました。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/31 12:47

A 回答 (4件)

判決文を基に、差押え請求を裁判所に申し出たらいかがですか。


差押えが認められれば、動産・不動産・預貯金・給与が差押え対象となります。
差押えの対象物については、特定しなければなりませんけれども。

・動産:確認してください
・不動産:所有していると思われる不動産の住所だけで、法務局で登記簿が取れます⇒所有者の住所・氏名が記載されている
・預貯金:銀行名と支店名が最低必要(ゆうちょは支店は不要)で、弁護士に依頼となる⇒一般的に23条照会と呼ばれる照会にて確認する
・給与:勤務先が分かれば部分的に(全額はできない)差押えが出来る
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この回答へのお礼

詳細なアドバイスありがとうございます。
差押え請求や支払督促も含め相手に交渉したところ、皆様のおかげで債務承認書を採ることができました。

お礼日時:2017/09/06 12:05

支払督促をしましょう。


債権の消滅時効が中断されます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/支払督促
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2017/08/31 15:09

貸した証拠は何が残ってますか?

この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
判決文の控えはあるのですが。
支払督促を検討しています。

お礼日時:2017/09/06 12:03

弁護士に相談しましょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
但し何分にも費用が…。

お礼日時:2017/09/06 12:02

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