A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
詳しく教えますが「給与差し押さえ」と言っても、勤務先会社が第三債務者なのか、それとも振り込まれた銀行が第三債務者かによって手続きが変わってきます。
前者ですと、執行停止等々の手続きが必要です。
後者ならば、裁判所の手続きもしなくても67万円は引き出しできます。
No.5
- 回答日時:
そもそも、給与を差押えられるのは、給与支払い者である「会社」なんですよ。
なぜなら父上は、会社に対し「労働債権」を保有しているからで、差押えの対象となるのは、この労働債権だから。
もっと簡単に言えば、労働債権とは給与や賞与などのこと。
父上の場合、給料日には90万円の給料を貰う権利があるワケですが、これを労働債権と言います。
すなわち、父上に対して債権を持つ人物が、父上が会社に対して保有している債権を、直接、会社から取り立てるのが、給与の差押えです。
従い、23万円の給与差押えであれば、裁判所から会社に対し、「父上の給料の内、23万円は、父上に支払ってはいけない」と言う命令が送達されます。
仮に父上の給与が手取りで90万円で、差押さえ金額が満額で23万円だとすれば・・。
差額の「90万円ー23万円=67万円」が、給与として支払われます。
No.4
- 回答日時:
基準として、各期間ごとに支払われる給与の4分の1に
相当する部分のみについて差押えが出来ることになっており、
残りの4分の3は、債務者とその家族の
生活のために差押えが出来ないことになっています。
しかし、給与の額は人それぞれ、かなりの差があります。
高額所得者の場合には、4分の3といっても、手元に
留保される金額も高額になります。
他方、低所得者では4分の1が差押えされると
その最低生活が脅かされる程になる場合もあります。
このような不合理を調整するために、差押禁止の上限を政令
(民事執行法施行令2条)で、標準的な世帯の必要生計費を勘案して
支払期別に一定額を定めています。
それを超過する部分については、たとえ4分の1
(または2分の1)を超えることがあっても差押えが出来るとしています。
つまり、差押え禁止の範囲である4分の3(2分の1)
に相当する額が下記の『 政令で定められている基準 』
の額を超える場合には、その超えた部分は全額差押えが可能となります。
支払期が毎月の場合の具体的な給料差押が可能な範囲は、
基本給と諸手当(通勤手当を除く)から、所得税、
社会保険料などの法定控除額を控除した残額の4分の1となっていますが、
上記の政令で定められている基準のとおり、
4分の1が33万円を超える場合(法定控除後の手取額が44万円を超える場合)は、
33万円を控除した金額を差押えることが可能です。
計算は下記を参考にしてください。
http://www.syouhisya.org/kyousei-shikkou/kyuyosa …
No.3
- 回答日時:
23万持って行かないと口座が差し押さえられたままの状態、と言うことですね。
給与を振り込みの口座を差し押さえられていて、尚不足しているのですから、一銭も下ろせません。No.2
- 回答日時:
郵便で連絡先などが知らされていると思います。
まずはそちらに連絡して下さい。
自分からアクションを起こさないから差し押さえられたのです。
アクションを起こせば事態は変わりますよ。
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