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1.この差し押さえはいつまで有効なのですか。
2. 21日現在残高は10000円あります。
3.22日には満期保険金が振り込まれます。ここからも差し押さえされますか。

A 回答 (5件)

差押えの通知は何時来ましたか ?


「2. 21日現在残高は10000円あります。」と言うことなので差押えの日が21日前ならば10000円の差押えだけで、後の入金は差押えの対象ではないです。(民事執行法151条)
郵便貯金口座と言うことなので、3.の心配はないです。(同法同条)
なお、1.の有効か無効かの趣旨がわかりませんが、郵便貯金に裁判所から債権差押命令が届いた時点の預金額だけ差押えとなり、差押えとなった額は凍結されますが、その後は、出し入れ自由です。(これとは違う回答がありますが、要は民事執行法151条の差押えか否かで変わってきます。)
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全額納め完納したことを、差押えた役所が知った時点で差押えは解除されます。


差押権者(役所)に差押債券が交付され(2~3日)、その後、差押権者(役所)が滞納処分完了書を提出することにより口座が使用可能となります。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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質問者が負債(支払うべき金額)を相手に全額払いきるまで続きます、


期間(時間)に制限は有りません、

口座が差し押えの対象なんで、出金や移動は出来ません、入金は幾らでも受け入れて呉れます、
残高が負債の満額に成れば相手が其処から引き落として、口座の差し押えが解除されます、

入金される「満期保険金」は持って行かれます。
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差し押さえに関する連絡が郵送されていますよね?


そちらに連絡して下さい。
連絡せずに放置していると差し押さえのままです。
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あなた様が 滞納などされているのであれば


それらを納めなければ、差し押さえられたままです。
そこから、補填を致しますので
現在の残金・これから入金される金額すべてです。
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