A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
裁判所から「債権差押命令」と云う書類が届いていたと思います。
その請求は200万円でしようが「差押債権目録」には「・・・200万円に満るまで」と書かれているはずです。そのように差し押さえるときにはいくらかわからないのでそうしますが、実際には11万円だったので今回の差押えは11万円だけとして残りは他の財産から差押えしようと考え、そのようにしたと思われます。
他に財産がなければ、ほぼ間違いなくそれでおしまいですが、不動産などあれば再び差押えはあるでしよう。
No.1
- 回答日時:
通常、差押えは「債権者が請求した金額を完済するまで」という内容の申立を行います。
債権者も債務者の銀行口座の残高がいくらかは分からないでしょうから、とりあえず質問者さんの銀行口座を差し押さえたみたところ、11万円しかなかったので、これ以上差押えは無意味と考え、残額について取り下げ差押えの効力を失わせたのでしょう。
取り立てられた11万円はもちろん200万の返済の一部にあてられますが、残り約190万円について返済義務は残ります。
後日債権者が残額の取り立てについて何らかの行動を起こす前に、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/04/03 11:36
wodka様 有り難う御座いました。弁護士、司法書士さん等知り合いが無いので、公共的な所で相談を受けてくれる様な所を探してみます。有り難う御座いました。
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