A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
最終的には滞納額に応じた差押えになります。
滞納額が資産価値を上回れば固定資産の差押えの可能性はありますが、そこまでいかなければ預金、給与、家財などの資産の差押えとなります。生活保護は住家資産で売却しても価値がなく、家賃扶助の方が高くなってしまうような場合にのみ、所有を認められますが、それ以外の場合は売却が前提になります。仮に前倒しで生活保護をうけられたとしても、土地を売却して保護費を返却する必要があります。
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ありがとうございます。
道路もなく、目標もなく、行くこともできません。
台帳上で所有者になっているにすぎません。
価値があるなら、寄付を受け入れてくれてもいいと思いますが、
固定資産税を徴収する自治体に無償で寄付しようとしても、受け入れてくれません。
今後、固定資産税を払わなくてよくなるなら、
その固定資産を差し押さえてもらって徴収してもらった方が、ありがたいんです。
その土地の隣の土地に競売がかかったので、境界を定めたい、可能であれば立ち会ってもらえないか、って裁判所から手紙がきたのですが、
道もなく、目印もなく、行くことすらできないので、無理です。
と答えるようなところです。
ただでも引き取り手がいないから、たぶん、競売は成立しない、と思っています。