限定しりとり

抵当権の物上代位について。
借入人が第三者に担保を売った時、貸付人はその売上代金を差押えることができる、とwikipedia等に書かれていましたが、これはもちろん借入人が債務不履行になった後の話ですよね?

A 回答 (1件)

そうです。


そうですが、約定で第三者に売却しないとされておれば、その時点で、期限の利益は喪失するので、返済期日で未到来でも差押えできます。
なお、この案件は動産を言うので、不動産の場合は、第三者に売却しても、債権者は第三者を相手として差押えできるので、売買代金の差押えはできないです。
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