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先日民事裁判で、貸金事件として裁判を起こされました。事業の際に出資金として預かったお金でしたが、肉体関係を断ってから、態度が豹変。わいせつ行為をされ「ヤクザと付き合いしている」など脅しをかけられていました。この件に付いては今警察に相談中です。
自宅やお店にも嫌がらせをされ続けられ、今はほとんど営業していません。
次回判決で一括支払いの判決になりますが、もちろんそんな金額(500万)は手元にありません。
差し押さえになるかと思いますが、財産がありません。家の中にもお金になる様な物もないです。
今彼氏と一緒に住んでいるんですが、家の中の物はほとんど彼の物です。自宅に差し押さえが来た時に、彼の物だと証明するにはどうしたらいいですか?
また口座の差し押さえをされるとも聞いたのですが、私は一応個人事業ですので口座に振り込まれる、給料というお金がありません。事業としては商品販売がメインなので、(私は販売店という立場)商品が売れた際のキャッシュバックが少し入ります。だだ今はお店を回してないので、多くても1万円程度が入るぐらいです。口座に振り込まれるお金はそれぐらいです。
少額のお金でも差し押えらされますか?
後は家賃・光熱費の引き落としの口座の分も私が入金したと同時に抑えられるものですか?
後もう1点、車はお金を貸してくれた友人に譲ろうと思ってます。(いつお金を返せるか分からないので・・。)車は早く名義を変えたいのですが、友人の都合が悪くまだ変更できないんですが、差押えまでに変更が間に合わなければ、譲渡証明として書類を交してたら大丈夫でしょうか?
最悪彼氏には自身の荷物を持って引っ越してもらおうと思ってますが、一緒に住んでたから、彼氏の事も調べて彼氏の引っ越し先まで差押えという事にはなりませんか?
周りに迷惑を掛けたくないので、どうすれば良いのか分からなく困ってます。
誰かアドバイスお願いします。

A 回答 (1件)

> 自宅に差し押さえが来た時に、彼の物だと証明するにはどうしたらいいですか?



 彼のものだといえば良い。執行官はトラブルが怖いのでしないでしょう。

> 少額のお金でも差し押えらされますか?

 口座を差し押さえる場合残高の多寡は関係ありません。

> 差押えまでに変更が間に合わなければ、譲渡証明として書類を交してたら大丈夫でしょうか?

 資産の隠匿です。別の罪状が加わります。

> 彼氏の事も調べて彼氏の引っ越し先まで差押えという事にはなりませんか?

 同じように隠匿の疑いが出れば調べられるでしょう。

 逆さに振っても鼻血も出ないなら下手な動きはしないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では口頭で「彼の物です」と言ったらいいんですね。
お店も閉めるつもりですが、(家賃を払うのが難しい)判決が出る前に引き払っても問題ないでしょうか?

お礼日時:2012/10/17 12:50

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