dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

仮定の話です。住宅ローンの自動引き落としが設定された銀行口座に対して、一般債権者が債務名義に基づいて預金債権の差押をした場合、
(1)銀行から相殺などを主張されてしまうのでしょうか?
(2)それは、預金残高が、毎月の自動引き落とし額を上回っていても同じでしょうか?
(3)約款に基づいて、銀行が抵当権の実行をしてくる可能性はあるでしょうか?
(法律用語はある程度わかるし、調べられるので、専門的な回答でもおそらく大丈夫です。)

A 回答 (1件)

預金の差押えはその時点の残高の差押えです。


前日までにローン引き落としがされていれば、当日の残高に対して
差押えが実行されます。ローン引き落としが差押え翌日以降であれば
差押え額次第では、ローン引き落としが残高不足になります。

(3)は一度や二度の残高不足で抵当権実行にはならないと思います。
もちろん、直ぐに支払うという条件でのことですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。残高が十分あれば、住宅ローンが引き落とされない心配をしなくてもよいということですね。

お礼日時:2009/12/16 23:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!