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差押えされている不動産に抵当権も設定されております。
この不動産に仮差押えをすることはできるのでしょうか?

また、税金滞納の差押えがされているのですが、競売開始決定などの登記はまだされておりません。
平成17年に差押えの登記がされているのですが、競売をせずに、ただ処分の制限をしている状態なのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

recadoさんの云う「差押えされている不動産」と云うのは、税金の差押えですか ?


それならば、その後であっても仮差押えできます。(税金でなければできないです。)
「競売開始決定などの登記はまだされておりません。」と云うことですから、上記で間違いないと思います。
税金の差押えの競売は「競売」とは云わず「公売」と云います。
競売は民事執行法で進められ、公売は国税徴収法で進められます。
そう云うことで仮差押えできますが、抵当権があるので、仮に、仮差押えに続いて本差押え、そして競売と進んでも、無剰余取消となるかも知れません。
また、仮差押えが、税金の差押えの前だとしても、無剰余取消となるかも知れません。
そうなるかどうかの判断は、不動産の価格と被担保債権額と、税金の法定納付期限で変わってきます。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
大変勉強になりました。

差し押さえの登記(税金の滞納です)がついている場合に、権利関係がよくわからなくなってしまいました。
仮差押をするかどうかは、検討しますが、無剰余取り消しは免れないと思うので費用倒れになってしまいますね…。

本当にわかりやすく教えていただき、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 22:20

差押えは可能ですけど、それをしても抵当権や先の差押えが優先されますので、競売時にはそれらへの支払が優先され、あまりが得られるだけです。

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この回答へのお礼

差押え前の仮差だと効力があるようにも聞いたのですが、差押え後の仮差しなので、配当期待できないですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/05 11:40

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