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 友人が金融機関に借りた金をはらわなっかたら給与差し押さえの通知が会社にきたらしいです。会社は首にするらしいですが、法律上できるんですか?

A 回答 (5件)

債権差押えは、裁判所から給与を支払う第三債務者である会社に対する「命令」です。

代替執行というものでもありません。邪魔するとか、あるいは命令に従わないからといって公務執行妨害罪などにはなりません(元々、構成要件上犯罪行為が限定されています)。

会社が従わない場合、つまり天引きせず給与全額を被差押え債務者に支払った場合には、後で、会社が取立訴訟をされるだけです。

給与差押えされたことで、当該社員を解雇する場合、解雇の正当理由になるか否かですが、いまだかつて正当であると聞いたことはありません。労働基準監督署に駆け込むか、合同系の法律事務所に相談にいくことです。
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給与全額でなく、1/4だけを差し押さえるというのが一般的ですが(無茶高い給料の場合は別です)そこに至るまで、返済の督促があったはずです。

それを払わないので差し押さえになったわけで、約束を守らないような社員を解雇したい会社の気持ちはわかります。

ただ、解雇するための手続きが正当かどうかは別問題です。差し押さえを直接理由にしての解雇は難しいですが、借金を任意で弁済しないと給与を払わないとか、出勤を認めないとかいくらでも作戦はあります。(不法の可能性は高いですけど・・・)まずは、借りた借金をどうやって返すのか?その上で、社員として誠実に勤務できることを会社に納得させないと解雇されないとしても仕事を継続できないと思います。

借金を返さないことが明白な人間に集金を任せると横領の危険もあるでしょうし、犯罪を犯す恐れが高いと認識できると思います。解雇されないことの正当な権利を主張するのであれば、借金を返すか、少なくとも返済計画を立てて貸主に納得させることが必要であると思います。
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債権差押えは、裁判所から給与を支払う第三債務者である会社に対する「命令」です。

代替執行というものでもありません。邪魔するとか、あるいは命令に従わないからといって公務執行妨害罪などにはなりません(元々、構成要件上犯罪行為が限定されています)。

会社が従わない場合、つまり天引きせず給与全額を被差押え債務者に支払った場合には、後で、会社が取立訴訟をされるだけです。

給与差押えされたことで、当該社員を解雇する場合、解雇の正当理由になるか否かですが、いまだかつて正当であると聞いたことはありません。労働基準監督署に駆け込むか、合同系の法律事務所に相談にいくことです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。友人につたえときます

お礼日時:2005/03/20 00:13

1.給与差し押さえーーー可能です。

#1さんの通り。

2.解雇ーーーー社内規定によります。明記されていない場合は、解雇理由を文書でもらってください。不当解雇の可能性があると思います。また、当然もらえるべき退職金が、自己都合による退職などでは減額になったりすることがあるので、うっかり、ハイといわないで、主張できる権利は主張するように(したほうがいいのかどうか、わかりませんが)アドバイスしてください。労働基準監督署、あるいは、弁護士に相談する方法があります。
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この回答へのお礼

アドバイス
ありがとうございます。

お礼日時:2005/03/19 23:37

債権ですから、債務者の財産から回収されるのは当たり前です。

強制的に給与を差し押さえられても適法です。
裁判所が代替執行の形でしてくるので、それを邪魔したら公務執行妨害罪になりますので注意してください。

回収逃れのために人に譲渡しても公序良俗違反でさらに膨大な損害賠償金を請求されてしまうので気をつけてください。
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