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あるネットサイト運営者から、「システム利用代金未払いの少額訴訟」を起こす準備を弁護士と相談の上進めてるとメールが届きました。過去に利用代金の支払いを2年以上毎月してきたので相手は取引口座の存在も口座番号なども知っています。この口座は自動車保険料の引き落としや、キャッシング、仕事関係の入金などで利用してます。
強制執行で差し押さえられた場合、入金も、毎月の引き落としも出来なくなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

例えば、債権者の請求金額が10万円とし、預金残が50万円あるならば、10万円だけ使えなくなるだけで、40万円の出し入れや、のちの入金などは自由にできます。


逆に、債権者の請求額が50万円で、預金残が10万円ならば、10万円の出し入れはできませんが、のちの入金はかまいません。その差押えは請求額40万円として別な手続きしなくてはならないために、出し入れ自由と考えてもいいです。
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●少額訴訟でネットバンクを差し押さえ出来ますか?



 ↑ 今現在では無理だと聞いています。又、裁判所からの取引銀行紹介に関しても、ネット銀行に関してはそのシステムが整っていないようです。
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まずあなたに、差押えされる理由が本当にあるのかですか? 普通はそうならないよう事前に手を打つものですが。



相手方が差押えするためには、訴訟を起こし裁判で勝って、差押命令をもらって初めて出来ることです。そこへ行くまでにあなたは何もしないのですか?

仮にそういう事態になったとすれば、口座は差し押さえられますが、その場合入金は出来ますが出金や自動引き落としは出来なくなります。
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表題のネットバンクの口座の差し押さえはされます、


此れが対象外と言う事は有りません、

入金は幾らでも出来ます、
出金・引き落としは出来ません、差し押さえが債権者から解除されるまでは、

実際に差し押さえまでは時間が有るでしょうが、仮に何処か別の金融機関へ種々取引を異動したとしても、債権者は全国の金融機関へ口座の有無の照会を掛けますからたちどころに存在が判明します。
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