No.2ベストアンサー
- 回答日時:
土地を購入しても,その土地上に置かれている不用品類の所有権には影響がありません。
土地(不動産)の所有権と,不用品(動産)の所有権は別個のものだからです。土地を落札した新所有者は,その不用品類の所有者(と推定される土地の元所有者)に撤去を求めるものと思います。
土地が第三者のものになれば,その土地に置かれている不用品類の所有者は土地の不法占拠者です。撤去を拒むことはできませんし,撤去しないでおくことによって土地の新所有者に損害が生じるようであれば,その損害賠償請求もあり得るでしょう。
賃料云々の話は土地の新所有者との話し合いになりますが,新所有者が他人に貸すためにその土地を買うことはまれです。新所有者の考えている予想利回り以上の高額賃料を提示しない限りは,借りてそのまま置いておくことはまず無理だと考えていた方が良いでしょう(親戚等にその土地を買ってもらえれば,それも可能だとは思います)。
そして土地の新所有者は,最初の書いたとおりその土地上に置かれている不用品の所有権は取得しません。新所有者には処分権限がないので自力では処分しません(できません)ので,不用品の所有者に処分を求めるだけです。
それでも不用品の所有者が撤去に応じない場合には,裁判に訴えて,あなたの費用負担で撤去する(他の場所に不用品を移動する)かもしれません。
でもそいういうのは面倒ですし,そういう面倒に巻き込まれそうだと予想できる人はそもそも公売には参加しません。結果としていつまでも換価できずに,あなたの滞納税には高い利率の延滞税がどんどん付加されていくだけでしょう。滞納税額によっては民間で金を借り,それで納税してしまった方がぜんぜん安上がりになることだってあります。
何が一番得になるのかをよく考えたほうが良いように思います。
No.1
- 回答日時:
税金の未納による差押えは、国税徴収法と言う法律で進められています。
これは、裁判所のする差押えが民事執行法と言う法律と変わっているために、容易に撤去できないです。
そのため話し合いで撤去しなければならないですが、決裂すれば裁判です。
しかし、実務では、不要品の場合、強引に撤去する場合が多いです。
その場合でも、撤去費用を請求される場合がありますが、実際に支払った人はいないと思います。
もともと、不要品でもその持ち主が撤去しなければならないことになっているので、それは自覚して下さい。
「賃料を払って置いておけるのか」は話し合いで、その契約ができれば、そのとおりとなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/02/02 22:19
回答ありがとうございます。
不用品は自分で撤去しなければならない訳ですね。また、強引に撤去されれば撤去費用を請求される訳ですね。どちらに転んでもいい事ないですね。
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