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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
現実問題として、ドラマのようなことは現在の日本の法律では、あの段階で銀行も国税も差し押さえることはできません。
まず銀行です。
(1)銀行は「自力執行」はできません、差し押さえることができるのは裁判所です。
(2)ドラマでは「無担保(裸担保)」、あの場合貸し付けは「証書貸付」かその類でしょう。
(3)銀行は、貸付金の証拠書類を基に裁判所から差し押さえの根拠となる「債務名義」を取り、更に差し押さえの申し立てによ り裁判所が差し押さえを行います。
(4)絶対的に最低でもその過程は1か月は日数がかかります。
次は国税です。
(1)マルサの行動は、あの段階では、内偵中です。
(2)脱税額がいくらになるか、査察事件として着手して、刑事事件として絶対に立件できるだけの物的証拠を集めて検察に告 発するのです。
(3)ドラマで国税マルサは、主犯(宇梶)、特殊関係人(檀 蜜)等をまだ全く取り調べていません、内偵中です。
(4)脱税事件のように徴収の保全措置を取らなければ徴収を確保できない恐れがある事案には、租税の成立後確定前の保全 措置として「保全差押」という強権があるが、それを行う権限を持つのは、国税の中でも泣く子も黙る「特整」です。
(5)調査するのは「マルサ」、徴収するのは「特整」なのです。
ドラマを現実と思ってはいけません、「事実は小説よりも奇なり」であり、命よりお金が大切という人種を沢山見てきましたが、
現実の世界では法律は遵守して執行されております。
No.4
- 回答日時:
>税の差押については登記日時の順ではなく税の法定納期限が優先されると聞いたのですが、違いますか?
基本的にそれでいいですが、対外債権の種類で変わります。
銀行の債権でも抵当権がなければ、租税が優先します。
租税の法定納付期限前後を問わず、競売手続き費用が優先します。
No.3
- 回答日時:
国税が,銀行と差押えの先後を競うことは,通常はあり得ないですね。
もともと,国税は,あらゆる債権に先立って徴収することができるとされています(国税徴収法8条)。地方税は,その次の順位で徴収することができるとされています(地方税法14条)。
しかし,一旦,強制換価手続(差押え・公売)が始まってしまうと,国税同士や,国税と地方税の関係では,差押先着手主義とか,交付要求先着手主義という原則があって,先に差押えをしたり,交付要求をした方が優先する関係になります。ですから,国税を徴収しようとする場合には,まずは,差押えを先にする必要があるということになります。ただし,これは,国税と国税,あるいは国税と地方税との関係で,私債権との関係では,基本的に優先することは間違いないところです。
しかし,国税だからといって,何でも優先としてしまうと,私債権に酷な結果となります。せっかく抵当権や根抵当権を設定して,債権回収の確保を図っているのに,国税や地方税に頭をはねられてしまえば,何のための担保権か分かりません。
そこで,国税徴収方は,基本的に法定納期限以前に設定された担保権の被担保債権については,国税は,その被担保債権に次いで徴収するとしています(国税徴収法16条)。この点は,地方税についても同様です(地方税法14条の10)。
ですから,国税は,私債権と差押えの先後を競う必要はありません。先に差押えをしようが,あとにしようが,換価代金から取れる税金は決まっています。ただし,国税同士とか,国税と地方税では,競う必要があるということになります。
ただ,国税(地方税)としては,急ぐ意味がある場合もあります。それは,国税の差押えであっても,根抵当権の被担保債権の確定事由とされていることで(民法398条の20の1項3号),これは,いざというときに,駆け込みで発生した根抵当権の被担保債権を排除できるということで,意味がある場合があります。
また,理屈だけから言えば,国税が差押えに先着手すれば,換価は,国税主導で,すなわち滞納処分として進めることができます。しかし,国税の差押えのあとで私債権の差押えが入った場合でも,大抵は,国税は自分で手続を進めず,民事執行に委ねる(執行裁判所のする続行決定・滞納処分と強制執行等との調整の手続に関する法律9条を受け入れる)ことが多いようです。
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