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家財道具の動産執行をかける前に、全住人の住民票を取る必要があるか

債務者の家財道具の動産執行、
ようは自宅のガサ入れをする前に、
その家に住んでいる人の全員分の
住民票を取っておく必要があると思うんだけど、
これは市役所に言えば出してもらえるのかな?

A 回答 (1件)

住民票は必要ないです。


その家に、誰が居ようと、債務名義に記載されたてる者の所有物と執行官が認定すれば差押えできます。
しかし、実務では、例えば、祖父母、父母、子供と6人居住していたとし、祖父が債務者とすれば、執行不能です。
父が、債務者とすれば差し押さえることはありますが、これも、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エヤコン、パソコン、等々は差押え禁止です。
家財道具の差押えは、骨董品、美術品等だけです。
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