ご存じの方,教えていただけないでしょうか。
代金を送っても商品を送ってこないため,売買代金返還請求の訴訟を起こし,勝訴しました。仮執行宣言もついています。しかし,代金を返還してくれません。それで,銀行口座を差し押さえしようと手続きを進めているところです。
しかし,口座残高はほとんど残ってないと考えられ,差し押さえは失敗に終わる可能性が高いと思うのです。このような状況下でも,差し押さえをする効果はありますでしょうか?
ネット上で,
1.銀行は差押の通知を受け取った時点で、一度口座を凍結。
2.通知の内容に記載されている債権額に合わせて口座から引き出し、
別勘定として保管。
3.差押えた金額を裁判所に連絡。
4.その処理が完了したら口座の凍結は解除。
という書き込みを見つけました。
そこで,質問なのですが,
A:口座が凍結された場合,企業(あるいは個人でも)としての信頼を失うことになると思うのですが,差し押さえられた側がそれで困るようなことはあるのでしょうか? 例えば,他の銀行でも口座を開けなくなるとか,お金を借りられなくなるとか・・・。
B:金額が満たない場合,銀行は口座の凍結を続けてくれるものなのでしょうか?
C:口座にお金が残ってない場合でも,差し押さえをする効果はほかにありますでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.5
- 回答日時:
1.一括返済を求めるかどうかは、債権者に委ねられています。
2.差押えを受けた第三債務者の銀行が信用情報機関に登録します。それは義務のようですから「載らない」とはならないと思います。
3.意味がよくわかりませんが、取り下げと信用情報機関に登録することとは別に考えます。登録の有無や内容を参考とするのは、個々で違いますから「永遠」ではないです。通常、7年から10年ほどと聞いています。
4.住所が変わっても、その者を特定する情報は、他にもありますから(例えば、生年月日等)逃げられないと思います。
tk-kubota様
いろいろ教えて頂きありがとうございました。大変参考になりました。
たくさん質問してしまい,恐縮しております。
効果はありそうなので,やってみることにします。
No.4
- 回答日時:
>他の銀行と取引を始めればいいことではないのでしょうか?
ブラックリストとは全国の信用情報機関に登録された「要注意人物」のため、取引(預け入れ)ならば、それほどの信用がなくても取引開始することはできますが、借り入れとなれば、どの金融機関でも信用情報機関で調べますので、他から差押えがあれば、ほぼ、どの銀行からも借り入れは難しくなります。
極端な場合、ETCも使えなくなります。
この回答への補足
ありがとうございます。勉強になります。
つまり,極端な場合でしょうが,クレジットカードや車購入のためのローンなども拒否されるかもしれないということですね。少なくとも家のローンは拒否されそう・・・。
でも,
1.第三債務銀行以外の銀行に借金があっても,おそらく一括返済は求められないですよね。
2.差し押さえに成功した場合,ブラックに載らないと考えて良いでしょうか。この場合は,お金も返ってくるのでよいのですが・・・。
3.ブラックって「取り下げ書」を受け取らない限り,永遠なのでしょうか? だとすれば効果がありそうです。
4.永遠だとしても,住所を変えてしまえば,ブラックと同一人物かどうかのフィルタにかかりにくくなりそうな気もします。この辺りはいかがでしょうか。以前,家のローンを組むとき,住所が近い同姓同名の人と間違われて,組めなかったという話を聞いたことがあります。逆に言えば,遠くに住所を移せばローンは通ってしまいそうな気がします。
本当に質問ばかりで,申しわけありません。差し押さえをした場合,一定の効果はありそうな気がしてきました。
No.3
- 回答日時:
>ブラックリストですが,それに載ったことによる債務者の不利益ってあるんでしょうか?
だって、借りているなら、即、全額返済を迫られますし、
借り換えや、新規の借り入りは、ほとんどできなくなりますから。
この回答への補足
いつもわかりやすいレス,ありがとうございます。
もう一点教えていただけないでしょうか。
全額返済を迫られたり借り入れができないといっても,第三債務者の銀行に限ったことなのでは・・・・?
つまり,その銀行の口座をほったらかしにして,他の銀行と取引を始めればいいことではないのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>債務者が借金をしていない銀行の「口座残高がほぼゼロの口座」に債権者が差し押さえをかけても,債務者は困ることは特にない。
「口座残高がゼロの口座」と云うことは、強制執行が不能によって終了するわけです。
でも「口座残高が1円の口座」では、1円の差押えが断行されたわけです。
従って、前者では、ブラックリストに載りませんが、後者では、載ります。
>銀行の作業も一度きりなので,その後,入金して残高が増えても債権者が再度差し押さえ手続きを取らない限り,差し押さえられることはない,ということですね。
原則そうですが例外はあります。
今回は、第三債務者を「銀行」としているので、「例外なし」としてかまいませんが、第三債務者が勤務先であったり、賃貸借契約の借主の場合は、毎月の給料や賃料を継続的に差押えする手続きもあります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず最初に「口座凍結」といいますが、その「凍結」と云うのは、「出し入れ不可」と聞き取れますが、そうではないです。
出し入れはできます。
それでは、差押えとは、と云うことになりますが、第三債務者である銀行に裁判所から債権差押えが送達されれば、その日に、請求債権を別な「差押口」と云う口座に振り込まれます。
この手続きは、1度だけです。
従って、翌日、他から振り込み入金もできますし、請求債権を超える預金は引き下ろしできます。
以上で「ネット上で,」の部分で少々間違いがあります。
債務者に対する効果と云えば、当該債務者が、当該銀行から借り入れがあれば「即、全額返済」しなければならないです。期限の利益を失いますから。
この回答への補足
早速の御返事ありがとうございます。
つまり,債務者が借金をしていない銀行の「口座残高がほぼゼロの口座」に債権者が差し押さえをかけても,債務者は困ることは特にない。また銀行の作業も一度きりなので,その後,入金して残高が増えても債権者が再度差し押さえ手続きを取らない限り,差し押さえられることはない,ということですね。
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