土地の謄本の甲区について見方を教えてください。
順位番号1 所有権保存
順位番号2 相続により息子へ所有権移転
代位者 ●●株式会社
代位原因 仮差押命令による仮差押登記請求権
順位番号3 仮差押 ▲▲裁判所仮差押命令
債権者 ●●株式会社
順位番号4 差押 ▲▲裁判所 強制競売開始決定
債権者 ●●株式会社
順位番号5 4番差押登記抹消
となっており、順位番号4の全てに下線が引かれています。
下線が引かれたものは抹消事項であるとの事なので、差押は無いとして、
順位番号3の仮差押は効力は生きているものなのでしょうか?
3の仮差押が本当の差押で4になり、それが抹消されたのだから、仮差押も効力が無くなったと考えて良いのでしょうか?
お詳しい方がいらしたら教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
この問題は、差押えの登記の抹消原因によって変わります。
強制競売が断行され、買受人の代金納付が原因で抹消しているならば、仮差押えも抹消します。(民事執行法82条1項3号)
今回の事例は、強制競売が開始されたが、買受人の代金納付前に取り下げか、無剰余取消が原因で抹消したと考えます。
それならば、強制競売事件と、仮差押事件は違いますので、強制競売の裁判所は、仮差押えの裁判所まで関与しません。
従って、事例のような結果となったと考えます。
No.5
- 回答日時:
#4です。
更に、詳細に、お話ししますと、前記のように、取り下げか無剰余取消が原因で差押えの登記は抹消されたと思われますが、その取消にも請求異議などによって取消となる場合があります。
そうしますと「仮差押えの効力の有無」は、請求異議などによって取消となっておれば「仮差押えの効力は無い」と云うことになり、取り下げや無剰余取消ならば「仮差押えの効力はある」と云うことになります。
ないなら、いずれは抹消されるでしようが、あるなら、再度の申立は可能です。
すごいっ!取下げのケースによっても仮差押の効力が変わってくるんですねっ!こんな事まで覚えられて頭が良くなった気になっちゃいます(笑)
No.3
- 回答日時:
差押えが取下げや,裁判所の取消命令によって取り消され,差押登記が抹消されたとしても,それに先行する仮差押えは効力を有しているとされています。
確かに,仮差押えは,本差押えをする前段階としてなされますので,本差押えがなされれば,そちらに吸収されて,一個の差押えとなるという考え方も成り立たないわけではないのですが,現実問題として,差押えにかかったところ,債務者から分割払いの和解の申し出があって,債権者がこれに応じることもあるでしょうし,本差押えが無剰余で取り消されたが,不動産の値上がり期待や,抵当権の被担保債権の減少によって,いずれは剰余の可能性があるという場合には,仮差押えの効力を残しておかないと,不都合な結果となります。
そのような考慮から,本差押えの登記が抹消されても,仮差押えは効力を有することとされているものと思われます。
No.2
- 回答日時:
追加
所有権移転請求権仮登記 原因 売買予約
仮登記の本登記 原因 売買
本登記したことにより、混同により 移転請求権の仮登記は無効と思いますが
仮登記の本登記のみの抹消も認めています。
ただし、 仮登記のみの抹消は認められません。
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