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法律に詳しい人に質問です。
①内閣の法案提出を認める学説の中には、法案提出は審議、議決の準備作業に過ぎないから、これを内閣に認めても国会単独立法の原則を侵害しないと主張する立場がある。
②内閣の法案提出を認める学説の中には、内閣総理大臣は国会議員である以上、仮に内閣の法案提出を認めなかったとしても、国会議案として法案提出可能である以上、議論の実益がないとされる。
③内閣の法案提出を認めない学説は諸外国の制度を理由とする。すなわち、我が国以外の西側諸国で内閣が議会に法案を提出する国が存在しない以上、我が国でもこれを認めるべきでない。
④議院規則や最高裁版規則には国会単独立法原則に対する憲法上の例外とされる。

どれが正しいですか?一つ一つ解説付きでお願いいたします。

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