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日本国憲法

第63条

内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとをかかわらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。

あれこれって自民党は何回破った?

A 回答 (1件)

自民党は破ったと思っていないだろう。


憲法や法律の文言はアナログでありファジー。
だから解釈論が出て来る。
自民党の解釈では破った事にならないと言う事だけだろう。
と書いても小学生未満のれいわ新選組盲信者の頭脳では理解出来ないだろうが。
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