
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>書類などを作成する際
と言うことですが、私の実務経験では、少なくとも、裁判所における書類は、
旧字体を新字体に置き換えて用いることはできないです。
不動産の登記上でも同じことです。
これは、住民票と合致しないと、執行の時点で問題となるためです。
そのようなことから、根拠法はないのではないかと思います。
あるとすれば、法律上許されているのではなく、事実上許されているものと思います。
なお、ご指摘の例として、例えば、
斎藤と斉藤や齊籐などとしてのお答えです。
腑に落ちる回答をいただきました。
回答者様のご指摘の通りと考えられ、恐らく私の記憶違いだったかもしれません。
丁寧にどうもありがとうございました。
回答の締め切りにつきまして、今月末としたいのでよろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
>私が新人の頃、事務研修において、クレーム対策とか効率化という観点から、旧字体は新字体に置き換えて事務を執るよう指導された記憶があり、法的な根拠も明示されたと思っておりました。
と言うことでしよう。
それだとしても、その社内だけのことです。
私の言うところは、少なくとも、諸官庁での書類のことです。
仮に、置き換えを認める法律があるとすれば、諸官庁でも、置き換えているばです。
そのようなわけで「ないと思います。」
No.1
- 回答日時:
常用漢字の根拠は、以下の内閣告示です。
常用漢字表の内閣告示等について
http://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/jyoyokanji …
人名として用いる漢字の規制は、戸籍法に定められています。
戸籍法
第五十条 子の名には、常用平易な文字を用いなければならない。
2 常用平易な文字の範囲は、法務省令でこれを定める。
戸籍法施行規則
第六十条 戸籍法第五十条第二項 の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一 常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二 別表第二に掲げる漢字
三 片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
人名は常用漢字のほかに戸籍法施行規則の別表第二の漢字もOKです
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22F00501000 …
とても丁寧なご回答をいただき、感謝いたします。
人名に用いられている漢字で、例えば「高」にも「髙(ハシゴダカ)」、「崎」にも「﨑(タツザキ)」など、異体字の方が正しい場合があるかと思います。
私が新人の頃、事務研修において、クレーム対策とか効率化という観点から、旧字体は新字体に置き換えて事務を執るよう指導された記憶があり、法的な根拠も明示されたと思っておりました。
その法的根拠とはどれのことだったのか… 昔の記憶過ぎて困っている次第です。
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