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憲法第33条に、何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し・・・とあり、ここでいう『司法官憲』は、逮捕状を発行するので、裁判官のことだと分かります。

では、なぜわざわざ『司法官憲』という言葉を使っているのでしょうか。

権限を有する裁判官が発し・・・とすれば、分かりやすくて良いと思うのですが。

A 回答 (1件)

旧憲法時代の用語使いの名残だと思います。



憲法33条や35条2項の「司法官憲」の直接の意味は
「逮捕・捜索・押収の令状を発行する権限のある司法機関の公務員」
ですが、かつては裁判官だけでなく検察官も司法に属しており、
これらに類する権限を持っていました。

日本国憲法が制定されてからも、「司法官憲」そのものは検察官も含む、
裁判官に限定されているのは下位規範である刑事訴訟法の要請に過ぎない、と解する説もあったようです。

しかし、現行法下では検察官は行政権に属する地位というのが概ね了承された理解で、
現在はおっしゃるとおり司法官憲といえば裁判官のみとなっています。
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