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憲法について質問です。
内閣による解散は、69条に限定されないのが通説です。その根拠の一つに、議員内閣制に求める説があります。
この説は、憲法が議院内閣制を採用したことを根拠に憲法69 条以外に解散が認められるという説です。
なぜ、憲法は議院内閣制を採用しているかは、自由な解散権を認めるためであるとしています。
したがって、それでは、循環論法のきらいがあるとの批判が可能です。
ここで質問です。
循環論法のきらいとは、どういう意味ですか?
回答よろしくお願いします。
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A 回答 (2件)

議院内閣制だから、69条に限定されない


としたわけです。

それなのに、69条に限定されないから
議院内閣制を採用しているのだ、というのでは
同じ事を、反対面から説明しているだけ
だからです。

これでは、同じ事を繰り返しているだけで、
意味がない、つまり循環論法だ、ということです。
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悪循環のことですね。


つまりは、どちらにも優位性はないからです。

■日本国憲法第7条3号
日本国憲法において衆議院の解散は、内閣の助言と承認により、天皇が行う国事行為の一つと定められている。

■日本国憲法第69条
内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

上は能動的、下は受動的な解散です。

上記の場合、野党が選挙対策しえない不意打ち選挙が可能なので、与党が大勝したりします。
郵政解散や、アベノミクス解散がそうです。
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