公共事業に伴う残地買取(特に残地利用価値に事業者と地権者に認識の差がある場合)についてどなたか詳しい方教えていただけないでしょうか。
土地収用法第76条に残地に関する収用請求権が規定されており、収用委員会の裁決を仰ぐことになっていますが、収用法が適用されるのは、よっぽどの取得困難用地であると認識しています。
そこで、収用法を適用していない公共事業での残地の買取請求は、権利として補償されているのでしょうか?それとも残地補償で処理されてしまい、不満であれば
用地提供拒否→事業認定→強制収用
の道をたどるのでしょうか。
巷ではこのような残地問題は数多くあると思われますが強制収用まで行くケースは稀だと思っています。地権者から「このぐらい買い取ってよ」と言われて、事業者がどのような”法的根拠”の上で対応するのか教えていただきたいのです。
もう1点、収用法まで行かないように、すんなり用地提供した方が地権者にとって得な点はあるのでしょうか?
長々とした文章ですが、興味を持っていただいた方、どうかよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
公共事業、例えば道路拡幅による用地買収が一般てきであると思いますが、通常は道路拡幅によって全筆買収、もしくは若干の潰地買収であればこのような問題は生じないと思います。
質問者様の質問は、用地買収によりその残地が用途を失うことを危惧されているのだと思いすが、地権者より全筆買収の希望があった場合に行政側が必要と認められれば全筆買収可能であると思われます。(例えばその場所に待避所が必要であるとか。担当者とよく相談して下さい。)
つまりは、法的根拠は無いと思われます。
行政側は、監査、あるいは会計検査院の検査で説明できれば問題ないわけです。
また、収用法までいかないで地権者が得することは、地域の話題にならないことでしょうか。(買収に応じないところは道路が寸断、あるいは複車線が単線に変わって、見せしめのような状況になる。あるいは土地収用法で執行されたときの悲惨な状況)
回答ありがとうございました。
行政側としては、調査課等が担当する計画買収(待避所など)が最も望ましいのでしょうね。用地課対応となる残地買取は、上位組織に説明できる程度のローカルルールが各行政で設定されているということですかね。
なんかとてもグレーゾーンのような気がします・・・。
No.2
- 回答日時:
道路の設計従事者でしたか。
であれば道路の計画うんぬんは説明することは無いと思います。>なんかとてもグレーゾーンのような気がします・・・。
全くそのとおりで、国会の答弁を聞いていれば納得できるでしょう。つまりは考え方(あるいは説得力ともいう)が絶対間違っていなければ良いわけです。
これから少しでも用地、補償、道路付属物に無駄のない道路計画を提案してお仕事頑張って下さい。
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