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最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙の際、一緒に行われています。
審査方法は辞めさせたい裁判官に×をつけ投票するものです。
これはなぜでしょうか。

選挙と同様に、ふさわしいと思った裁判官に○をつけて、辞めさせたい裁判官には無記もしくは×を記入する方式になぜなっていないのでしょうか?

今の方式だと、×をつける、という否定的な投票行動をためらう層が大勢いるので実際上公正な審査とはなっていないように思います。一種のミスリードではないでしょうか。

A 回答 (5件)

趣味で、長年にわたり判例研究している者です。


本件のご質問に対し、以下のとおり回答いたします。

●【最高裁判所裁判官国民審査は、衆議院議員選挙の際、一緒に行われています。審査方法は辞めさせたい裁判官に×をつけ投票するものです。
これはなぜでしょうか。】

⇒最高裁裁判官に係る国民審査は、【不適格な裁判官を罷免し、排除する】という制度だからです。
したがって、【不適格なので罷免したい】と思われる裁判官に【✕】をつけることになっております。


●【選挙と同様に、ふさわしいと思った裁判官に○をつけて、辞めさせたい裁判官には無記もしくは×を記入する方式になぜなっていないのでしょうか?】

⇒この方法だと、【〇】も【✕】も付けない人が多く発生することが予想されており、その場合における罷免の是非の判断、取扱いに苦慮、混乱することになります。


●【今の方式だと、×をつける、という否定的な投票行動をためらう層が大勢いるので実際上公正な審査とはなっていないように思います。一種のミスリードではないでしょうか。】

⇒一応、国家として、【国民(有権者)の民意により、不適格な最高裁判事を排除することができる】という民意を反映させる制度を設けたわけではありますが、あまりにバンバン【不適格者】と判断され、罷免されては困るんですよ。
元々、そのようなことは想定しておりませんしね。

そもそも、国(内閣)が、【適任者】だと判断したうえで最高裁判事に任命しているわけですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

理念としては理解いたしました。

しかし、茶番というイメージは払拭されません。
弾劾裁判で罷免された事例があり、国民審査での罷免があり得ないのであれば、国民審査の実施意義はないと考えます。

お礼日時:2024/04/17 09:24

民主制というのは、現実には多数支配に


なりがちです。

それでは、少数者、個人の人権を護れない
ということで司法制度があるわけです。

だから、裁判官を選挙で選ぶ、というのは
背理になります。
選挙で選んだのでは、多数決による弊害を
防止出来ません。

しかし、今の司法は、違憲立法審査権を
有します。
それで、司法を民主制でコントロール
する必要がある、
それがこの審査制度です。

しかし、審査制度を選挙のようにしたら
少数者、個人の人権保障が損なわれます。

それで妥協策として、こうして消極的に
民主のバックボーンを与えようとしたのが
この制度です。
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>×をつける、という否定的な投票行動をためらう層が大勢いる


まさにこれが狙い。
ためらうというより面倒くさいという方が正しい。
もらってそのまま投票箱に放り込んでしまえばよいのだから、面倒くさい記入をしなくて済む。

裁判官がいちいち入れ替わっていたら司法の継続性は望めないし人材も枯渇する。
政治家と違い裁判官には法律を正確に運用するプロの力量が求められるのである。
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○と×を書くと判別が難しくなるからです。

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最高裁判事は内閣が指名任命しますので


基本的な権限は内閣に存在します

内閣は国会から選任され
国会は選挙で選任される

ということで、裁判官の場合、国民ー>議員ー>内閣ー>判事
と国民の関与が直接的に及ばないことの補完的意味で審査権が付与されていると考えられる

あくまでも人事権は内閣に与えられているので
あなたの提案では、内閣の権限が消失していまう

そうなってしまったら、立法<>行政<>司法 の三権分立にはならない

今の仕組みでは、絶対に不信任による罷免が発生しないので
有名無実と思える仕組みだが
だからといって直接選任するのは今の制度よりも欠陥だらけ

最高裁判事の業務内容を国民皆が理解してますか?
気分次第で選んだり落としたりで司法安定性が確保できますか?
どう考えたって無理ですよ
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この回答へのお礼

> 今の仕組みでは、絶対に不信任による罷免が発生しないので
> 有名無実と思える仕組み

であれば、このような茶番審査はやめるべきでしょう。経費の無駄です。三権分立のうち司法も民意を問う仕組みを用意していますよ、というポーズだけですよね。

> 最高裁判事の業務内容を国民皆が理解してますか?
> 気分次第で選んだり落としたりで司法安定性が確保できますか?

少なくとも冤罪判決がなされていることくらいは知っています。
たとえば飯塚事件のような事例をみると、最高裁判事を罷免したくなります。
そのような「気分」で投票してはいけないのでしょうか?
「○○の顔が嫌い」という「気分」で選挙に投票することも国民の権利だと思いますが。

お礼日時:2024/04/16 12:37

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