
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
何人も、とある場合は外国人を含め、人間総てであり、
国民、とある場合は日本国民だけ、というのが一般に
行われている解釈とされています。
しかし、現代では、文言に拘泥しないで、権利の性質
から判断しよう、とする立場が多くなっております。
例えば、社会権などは外国人には保障されません。
外国人も生存権は持っていますが、それを保障するのは
その人の属する国の責任だからです。
で、25条の生存権ですが、これは誤解している人が
いるようなので、少し説明しておきます。
25条は社会権ですから、対象となるのは日本人だけです。
しかし、現実には永久ビザを持っている外国人にも生活保護が
支給されていますので、誤解が生じています。
外国人は25条では保障されておりません。
これは日本人だけです。
外国人は、厚生省社会局長通知によて支給されているだけで
外国人には憲法の保障は無いのです。
だから、厚生省がその気になれば明日にでも廃止できますし、
廃止しても憲法違反にはならないのです。
また、外国人に支給することは憲法違反ではありません。
憲法は、日本人は生存権の保障の対象だとしていますが、
外国人に支給するのを禁じる趣旨ではないとされているからです。
No.2
- 回答日時:
当然に、何人と国民は定義が異なります。
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO147.html
日本国籍を持たなくとも、日本の法治権下にいる人、物は日本の法律の影響を受けます。
不法入国者なら殺人罪の適用が無い、などという事は有り得ず、
同時に、法律で規定される一定の保護も与えられます。
No.1
- 回答日時:
この憲法の解釈は司法判断にゆだねられます。
例えば生活保護に関しては
日本国憲法第25条
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
から来ています。
でこの国民は例えば在日にも適応されるのか? という判断は司法の判断になります
現時点の司法の判断では『適応される』になります
※生活保護で中国人女性の勝訴確定 大分地裁判決
http://www.47news.jp/CN/201010/CN201010150100043 …
少なくとも中国国籍であろうと永住資格を持つなら適応されるということです。
又不法入国の外国人でも永住資格があれば適応されます
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