No.1ベストアンサー
- 回答日時:
見当違いだったら申し訳ありませんが、回答させていただきます。
労働安全衛生法第66条の2(自発的健康診断の結果の提出)
「深夜業」に従事する労働者であつて、その深夜業の回数その他の事項が深夜業に従事する労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める要件に該当するものは、厚生労働省令で定めるところにより、自ら受けた健康診断(・・略・・)の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
のであって
労働安全衛生規則
第50条の2(自発的健康診断)
法第66条の2の厚生労働省令で定める要件は『常時使用され、同条 の自ら受けた健康診断を受けた日前6月間を平均して1か月当たり4回以上の「深夜業」に従事したこととする。』
になるのではないでしょうか。
なお、
同規則
第53条の3
前条で定める要件に該当する労働者は、第44条(定期健康診断)第1項各号に掲げる項目の全部又は一部について、自ら受けた医師による健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出することができる。但し、当該健康診断を受けた日から3か月を経過したときは、この限りでない。
と規定されていますので、ご参考に。
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