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ある行政書士のテキストに下記のような記述があったみたいですが、議会が否決した予備費の費途と長の権限との関係が理解できません。
例えば、議会が否決した予備費の費途についても、長の権限で使用できるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

(予備費)
第二百十七条  予算外の支出又は予算超過の支出に充てるため、歳入歳出予算に予備費を計上しなければならない。ただし、特別会計にあつては、予備費を計上しないことができる。
2  予備費は、議会の否決した費途に充てることができない。



予備費は、議会の否決した費途にあてることができない。
予備費の使用は、議会議決を必要とせず、長の権限で行える。

A 回答 (1件)

予備費の執行の権限は首長にあります。


予備費を執行する場合は、予算成立後に生じた特別な事情によることがほとんどだと思いますが、実情としては、そのような場合は補正予算案を提示して、議会の議決を求めます。

補正予算案を提案して否決されたことを理由に予備費を執行してはいけないということです。

災害などの理由により緊急に予算を執行しなければならない場合などを除いて、首長の判断で予備費が執行されることは、ほとんどないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
また、何卒よろしくお願いいたします。

お礼日時:2014/02/22 05:17

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