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先日、私(息子)を契約者、父を被保険者とする医療保険の契約書を提出しました。契約者氏名は『自筆で』ということで当然自署し、他の欄は母に代筆してもらいましたが後日「自筆した署名」を書き直すよう契約書が送り返されてきました。
良く見ると、私は苗字に「高」を使い母は被保険者である父の苗字に「旧字体の高(上下2つのロの内、上がはしご)」を使っていました。
母に確認すると、「戸籍では旧字体だから契約書にも正しい(?)字体を使ったのだ」とのことでした。
この場合、字体の違いは契約に重要なのでしょうか?

『書き直して送り返す』くらいは特別重労働ではないのですぐやりますが、わたし的には疑問がいっぱいです。
どなたかお分かりになる方、回答よろしくお願いいたします。

ちなみにわたしが持つ「パスポート」や「免許証」は新字体の「高」で受け付けられ、何の問題も無く所持しています。

A 回答 (2件)

生命保険契約に記入するばあいは、「戸籍通り」というのが正解です。

が、そのままで契約が成立するかどうかは不明です。

ちなみに「被保険者欄」は自署が必要です。お父様が被保険者であればお父様の自署が必要です。自署というのは「手書き」という意味ではなく、「本人の手書き」ということです。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

わたしの書き方が拙かったのかもしれませんが、『自署』が必要なのは私の氏名だけでした。ですので私は自分の氏名を記入し、他の記入は母にまかせました。

>生命保険契約に記入するばあいは、「戸籍通り」というのが正解です。

そうですか、「戸籍通り」が正解ですか。早速訂正して返送します。

・・・ただ、過去に自分が被保険者である保険にいくつか入っていますが、このいずれも新字体の「高」で契約しています、旧字体に訂正したほうがいいのでしょうか?

お礼日時:2006/05/15 15:26

字体の違い程度で契約の有効性には通常は影響ありません。


本人の意思に基づいて,適正な手続で契約がなされているのであれば,問題ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>字体の違い程度で契約の有効性には通常は影響ありません

そうですよね、私もそう思うのですが、返却された契約書には「二重線で消し、新たに旧字体で書き直せ」と付箋が張ってありました。訂正にやぶさかではないので言う通りにして返送するつもりですが、なぜそこまで拘るのか疑問です。

・・・あ!親戚に保険の外交をしている者がいるのに今気付きました。彼に確認してみます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/15 16:14

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