アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

賃貸借契約更新に行ったんですが、

いきなりココとココに名前書いてくださいって言われて、言われたとおりに名前書いたんですが、ハイこれ新しい契約書ですって渡されて、

え?!契約書読んで無いのにいきなり署名させられたの?
そういえば最初に契約する時も契約書読まずに署名させられたんだけど・・・。

どこでもそんなもんですか?
契約書の内容変わっていたらいやだし、
読んでも無い契約書の内容で責任追及されてもいやだし、
でも署名はしちゃったし、
気の弱い自分はそのまま帰ってきちゃったし・・・。

A 回答 (8件)

契約書を読んでいない方が悪いです。


が、悪徳業者でないならば、そんな無茶はしないと思いますので、今からでも、キチンと読んで、もし、気にいらない点があるのであれば、交渉しに行くことをおすすめします。

この回答への補足

いえ、特に問題点は無いいんですが

補足日時:2004/05/17 15:59
    • good
    • 0

賃貸契約の際は、駐車場であろうとも



契約の際に契約書をすべて読んで確認します!!
これは法律で決まっているそうです

物件購入の際は、勿論です
その際は不動産の免許を持った人が読みながら説明します
免許のない人はやってはいけない行為だそうです

ですからその時に免許をもったしかるべき担当者が居なかったのでは?
普通自分で読むんではなく
相手側と読み合わせて確認しますよ

この回答への補足

最初の契約では一枚の紙に書かれていた重説については宅建主任者と話をしましたが、それだけでした。
署名した後に、これ契約書ですって渡されて、家に帰って読んだら聞いて無い事が数ページにわたる契約書にたくさん書かれていてビックリ!そんな話聞いて無いよ~って。

更新のときは質問のところで書いた感じで、行って3分ほどで帰ってきました。

補足日時:2004/05/15 15:13
    • good
    • 0

更新のときは契約内容に変更がなければ読み合わせはしないことの方が多いでしょう。

(郵送で済ませる場合もありますから)
新規契約の際は重要事項の説明がありますから(これは宅地建物取引主任者でなければやってはいけない)、契約書は読むと思いますね。
契約書の読み合わせは宅建主任者でなくてもOKです。
業者によっては、先に契約書を送ったり、契約前の待ち時間に読んでおいてくださいってところもありますね。
もちろん重要事項の説明は必ずしなければなりません。
新規契約の際に宅建主任者が主任者証を提示した上で重要事項の説明をしないと違法行為になります。

この回答への補足

>更新のときは契約内容に変更がなければ読み合わせはしないことの方が多いでしょう

そうなんですか。
じゃあ今回は変更事項はなかったということですね。

補足日時:2004/05/15 15:21
    • good
    • 0

私も初めてのときは、「へ?」ていう感じでした。



>どこでもそんなもんですか?
私の知る限り、詳しい説明は、要求しない限りないみたい。

その業界のプロには「あたりまえ」でも、素人にはわからないことばかりって、よくあることだと思いますが、相手にしたら、毎日のようにやっていて、面倒なんでしょう。

>読んでも無い契約書の内容で責任追及
されてしまうんですよ、これが・・
法律で決まってても、説明したか、しないかなんて証拠が残らないし、署名や捺印は紙に残ってしまうから、不利です。

まぁ、不動産関係は法律が厳しくなってからは、ロクでもない悪徳業者が激減してますから、今回のは大丈夫だと思います。

でも、
>気の弱い自分はそのまま・・・
ってのは、これからも通用するとはいえないのが現実。

「よく分からないから(お客である)私にわかるように説明して」とか、
「納得してないうちは署名(捺印)するのはいやだ」と
はっきりいえるようになったほうがいいよ。
不動産じゃないけど最近変なの多いからね。

私なんか「モノはいいんだけどアンタの態度が気に食わないから、契約すんのイヤ」って面と向かって言えるようになってますぜ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

>気の弱い自分はそのまま・・・
ってのは、これからも通用するとはいえないのが現実。

そうですね、悪徳業者に引っかからないように気をつけないといけませんね。

>私なんか「モノはいいんだけどアンタの態度が気に食わないから、契約すんのイヤ」って面と向かって言えるようになってますぜ

そんな事が言えるようになりたいものです(笑)

お礼日時:2004/05/15 16:41

取り敢えず酒に酔った時には無闇にサインや捺印をしないように気を付けましょう。



(訳がわからないならば「エリア88」で検索してみて下さい)
    • good
    • 0

>じゃあ今回は変更事項はなかったということですね。


この考え方は止めてください。
あなたの契約です。
私はその契約書を見ていないので同じかどうかは判断できません。
あなたが不安なので質問しているのではないですか?
本来なら最初の契約書と更新の契約書を比べてみて、その上で質問するべきなんですよ。
気が弱いとかいう以前の問題です。
ここでの回答はあなたの契約に対して何の効力もありません。
自分の身は自分で守るという考え方を持ってください。
それにほんの少しアドバイスするだけのところなのですから。

この回答への補足

>本来なら最初の契約書と更新の契約書を比べてみて、その上で質問するべきなんですよ

新契約書は読みましたが、読み比べるというのは無理です。更新のときに渡して旧契約書は不動産屋が持っていますし、内容も覚えていません。

補足日時:2004/05/15 16:33
    • good
    • 0

大家をしてます。


建物賃貸借契約でいえば借家人(あなた)は借地借家法や消費者保護法でがっちり守られてますよ。
借家人に不利な契約条項は無効になります。
そう心配することないです。
退去の時、敷金が戻らないようならまたここで相談すればいい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

最初の契約のときは期間について納得できない部分もありました。
しかし、もう3年目で関係ないのでいいのですけど、前の契約内容よりも不利な内容になっていたらいやなんですが法律で保護される部分もあるんですね。

お礼日時:2004/05/15 17:16

一般的に「契約」であれば当然当事者が契約書を理解し納得の上で契約書にサインもしくは押印する事が「常識」ですから、契約書を読まずにサイン押印するのは「非常識」もしくは社会人として「不勉強」だと思います。



しかしながら、契約の中には大家と店子の様に一方の当事者が有利な立場を利用して結ばせた場合や、契約時に重大な錯誤があった場合は契約が無効となるケースもあります。

いずれにしても今後社会に出られたら実生活で似たようなケースに出会うことがあると思いますので、その場合は今回の事を参考に内容をしっかり把握して、駄目なものは駄目と言える自分になる事が必要だと思います。

この回答への補足

読んでからもなにも、何かわからない紙を出してきてココに名前かいてくださいといわれ、はいはいと書きました。
はんこは自分で押してません。
不動産屋さんが、必要なところにこちらでまとめて押しますので~と。
これで終わりですと契約書を渡され、あれ?さっき書いたのは契約書だったのか?と

補足日時:2004/05/15 18:29
    • good
    • 0
この回答へのお礼

YES、NOをはっきり言える様になりたいと思います。
みなさんありがとうございました

お礼日時:2004/05/17 15:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!