
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
一部事前に合意されていない部分も一応こちらが考える案で記入しておきます。
最後の条項の後に、特約条項として記入するスペースを確保しておき、追加変更となったことを、特約条項として記入します。「第●条の記載に関わらず、■については△とします」等。特約条項を記入した欄外に「特約条項○字加入」と記載し、双方が押印します。
No.4
- 回答日時:
全部手書きでも、一部手書きでも、全部ワープロ打ちでも真に合意すれば効果は同じです。
しかも契約書はあくまでも単なる私文書裁判時の証拠の一部としてしか使えない。
契約書の作成なんて簡単に出来るし印刷も簡単に出来ます。
当日契約書の作成、印刷、署名がどうすれば技術的に可能なのかを検討すれば自ずと答えが出ると思います。
この回答自体は私的にはあるのですが明らかに法律カテゴリーと無関係な解決策なのでこれ以上は言及しません。
この程度の事はどこでも出来るようになっていますよ。
No.2
- 回答日時:
たとえばローンの契約書などは、
債権額などの重要な事項は、それを本人に書かせることにより本人が確認したのだという証拠とするため、
あえて本人に手書きで記入させる、なんてことをしたりします。
一部が手書きだとその契約が無効になる、なんてことになると、
市販や制定の契約書用紙を使ってした契約はすべて無効になり、
世の中のほとんどの契約書が無効になるような気がしますけど?
後で偽造だと言われないようにするには、
契約書は1通ではなく当事者の数だけ作り(またはコピーをし)、
当事者各人が原本またはコピーを所持するようにすれば良いのではないでしょうか。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
双方納得されていれば問題はないのですが、後日争いが生じた場合は、問題の元になると思います。
一番いいのは、決まっていないことは、後日決める旨、記載した上、契約を結び、後日、変更契約をされる方がいいと思います。
もしそれが煩雑でしたら、手書きで記載し、欄外に「○○字追加」と記載し、両者の契約印を押しておくと言う方法もあります。
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