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契約書に割り印を押さなかったら契約書は無効なのですか。

A 回答 (6件)

割り印については、明治8年に公布された 太政官達(たっし)第77号 に辿りつくそうです。


また民法施行法にもその記述があるとのことです。
ただ、契約書については、割り印についての定めはなく、割り印がなくても有効とのことですね。

契約書の製本(袋とじ)の方法と契印のルール
https://www.cloudsign.jp/media/20170531-bookbind …
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有効です。



そもそもですが、契約は口頭でも有効
なのが原則です。

書面にするのは、契約の存在や内容を証明
するためのモノに過ぎません。

だから割り印が無くても有効です。

しかし、割り印が無いと、本当に有効か
ということで、訴訟法上問題になることが
ある、ということです。
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割り印が無い場合、契約の一方の当事者が、「契約の無効を主張する、理由にはなり得る」と言う程度です。



そう言う状態で、双方の主張が平行線になれば、最終的には司法判断など、第三者を介して解決するしかありませんが。
まあ、割り印がないのを良いことに、ページの差し替えなどが行われていれば別だけど。
「割り印がない」と言うだけでは、契約の無効化を認める様な司法判断が下る可能性は、極めて低いでしょう。
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いいえ、判子が押してあれば有効です。

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無くても問題はないです。



ただそこまでキッチリやってるから、信頼性が高いというアピールにはなります。
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割印は複数の契約書が同等であるというとき(本写し)


複数枚契約書が一通の物ですという時など使いますが、契約書本通自体は割りが無かっても有効です。
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