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契約書を作る際に、消費税を記載せず
税抜金額が請書等を作るのはアリなのでしょうか?

5%なのか8%なのかわからない時に取り交わす予定です。

A 回答 (4件)

税抜き金額のみ記載して契約書を作成しても良いですが、「5%なのか8%なのかわからない」というのはまずいです。

解らない契約書ならトラブルの元です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/04 15:44

その契約では、税制が変わった段階で新税額を適用する契約となりますね。



もし請負や受注生産の物であれば、経過措置の対象となり、
5%の現在の税率で対応することが可能な場合があります。

一度「消費税 経過措置」で対象となりうるか確認された方が良いですよ。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/04 15:44

契約の内容によって変わるかもしれませんが、消費税別であると言うことを明確にしておけば宜しいかと思います。



しかし、裏を返せば「納期(期限)の定めが無い」と言う事ですから契約は成立するでしょうが不十分であると思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/04 15:44

それなら「税抜き金額に消費税等相当額を加えた額」と書いておけばよいでしょう。

そのほか契約日と業務の完了する日が離れている場合には,トラブルを避けるためにも課税時期が明確になるようにしておくことも必要です。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/11/04 15:44

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