
会社間で契約書を交わす際、通常印鑑は契約書上に名前の出ている方の肩書きを含めた印(代表取締役印や、部門長、部長印など)で、いわゆる丸印を押すものだと思っていました。
先日ある大手企業との契約があり、返送されてきた契約書には契約書上(この場合部長)の個人の認印が押してありました。当方は、代表印を捺印しているので、なんだかバランスの悪い契約書の気がします。
そもそも、法人の一役職者として契約書上に名前のある方の個人の印を押すと言うのは問題ないのでしょうか。
個人印はあくまでもその方個人の印鑑であり、会社の役職を示すものとはならない気がしています。
この疑問について、どなたか御回答を御願いします。

No.2ベストアンサー
- 回答日時:
契約上問題ないです。
法的な効力は同一です。
ただ、会社で調製した印章を使用する方が
大きな会社では、普通ですけど
ですので、御社は会社で印章を調製しないん
ですね~ とさりげなく聞いてみるのも
いいかもしれませんね。
第3者からみて、部長さんということであれば、
トラブルになった場合でも、
当然契約をする権限が与えられている
と見れますので、ほとんど問題ないでしょう。
一般職員や、金額に寄りますが、係長などで
あれば、代表印などを求めた方がいいと思います。
No.5
- 職業:司法書士
- 回答日時:
質問が投稿されたのが、会社法施行前の2005年7月ですが、2017年2月現在の会社法を前提に回答します。
そもそも契約とは、という話になるのですが、個人間であれ、会社間であれ、その契約を成立させる意思とその表示があれば成立するのが原則です。
契約書でなく口頭でも成立します。
逆に言えば契約書があっても、意思がなければ契約不成立です。
(あくまでも理屈の上の話です。トラブル防止のために契約書を作った方が良いこと、裁判では契約書の効力を否定するのが至難の業であることは言うまでもありません)
また契約をする権限を持っているのは代表取締役というのが原則ですが(会社法349条4項)、それ以外の人でも一定の条件のもと、権限があります。
それは次のような人達(一部は一般の方向けに言い換え)です。
1.支配人(会社法10条)
2.「支店長」などの肩書がある従業員(表見支配人。会社法13条)
3.その契約締結について会社から任されている立場の従業員(会社法14条1項)。
上記の点からすると、契約書に押されたのが部長の個人印(例えば「田中」の三文判)であるという1点をもって、ただちに契約が不成立となるものではない、ということになります。
とは言え質問者の不安ももっともです。
上記1の支配人は、登記や印鑑登録の制度があるので判断ができますが、上記2に「部長」の肩書を持つ人は該当するのか、上記3のようにその部長が今回の契約締結を任されているのか、については裁判になった場合、ケースバイケースで判断されるからです。
そうなると質問者の会社としては、相手の代表取締役から、「今回の契約書は、田中部長が権限外で勝手に押印したものだから、当社としては代金を払わないよ」と言われても、一定の反論をできるようにしておかなければならない、ということになります。
では「それは何か?」と問われると一概には言えないのですが、個人的には相手の代表取締役印を求めることまでは無理としても、「せめて役職印(「〇〇株式会社部長之印」など)で押し直してもらいたい」くらいのことは言って良いのではないかと思います。
三文判なら誰でも押せますが、役職印なら会社の一定の責任管理下に置かれていると考えるのが自然だからです。
専門家紹介
職業:司法書士
不動産会社勤務の4年間に、売買・賃貸の営業やアパート、マンションの管理を経験。
司法書士・行政書士事務所の事務員として勤務した5年間では、不動産登記738件、会社・法人登記478件※の他、訴状や申立書など各種の裁判所提出書類作成事務を担当。
2015年9月、「すずな司法書士行政書士事務所」を開業。
相続・会社設立登記を中心に、頼れる「法律の町医者」を目指して努力している。
YouTubeやStandFMで、一般の方向けにわかりやすく法律・登記について解説する動画・音声を配信中。
YouTube「登記屋本舗」 http://bit.ly/37uWhD6
StandFM「フリー登記ング」 http://bit.ly/3jUUmwk
相続専門HP http://nikoyaka-sozoku.com/
建設業許可HP http://kitahiro-kensetsu.com/
専門家
No.4
- 回答日時:
>そもそも、法人の一役職者として契約書上に名前のある方の個人の印を押 すと言うのは問題ないのでしょうか。
この契約はそもそも、「誰」と「誰」の契約でしょうか?
「法人」と「法人」の契約と書いてありますが・・・?
「法人」と「法人」の契約の場合であれば、法人の代表者印の印鑑証明の
添付を求める手が、ありますし、(個人の印鑑が会社の代表印として登録
されている実例を知っています。)
「法人」同士であれば「細目事項確認書」のようなものを作成して
契約書の有効性を担保する事も出来るでしょうし・・・・・?
手段はいくらでも有るかと・・・・・・。
ありがとうございました。
契約は法人-法人です。
他の方の回答にあるように、契約書が有効か無効かということで言えば有効と言うことのようです。より慎重を期すのであれば御回答いただいた書類を添付するなどしたいと思います。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
法律的に考えれば、契約は口頭でも成立します。従がって文書にしてあれば、極端に言えば印鑑が無くても契約書は有効です。
ただ、後日争いになったときに、印鑑が無いともめる元になりますから、通常は押印しますが。
という事で、名前と印鑑が一致していれば問題無いです。
ちなみに、相手が役所だとダメですね。必ず社印と代表者印の両方の押印を求められます。
ありがとうございました。
確かに役所では、契約書でない文書の提出でも社印(いわゆる角印)ではだめと言われたことがありました。
印鑑は無くても契約が成立するという大前提からすると、問題はないということなんですね。
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