
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>残存価格の計算が税込みか税抜きかで変わってしまいます。
先に回答しているとおり、残存価格に消費税はかかりません。消費税は売買に対してその時点の税率でかかるのです。
今回は残存価格の算定に当初売価(税抜き)に償却した割合を減じて計算されているようですが、そんなことせずに現在の市場価格を使っても良い訳です。それを売買すると消費税がかかります。
ありがとうございます。
買取価格の契約がある以上、現在の市場価格ということはありえないと思います。
>契約時の設備明細の合計が税込み\210,0000で、買取価格算定式もこの合計金額をもとにすると明記されています。
ちなみに契約時の買取価格算定式は以下の通りです。
A-A×経過月数÷(B×12)
A:小計1 記載金額
B:償却年数
このAの部分が契約書には\210,000と記載されているのに、
なぜかAを\200,000として計算した上で、消費税をかけられています。
契約はあくまで貸与の契約で、消費税はあくまでも売買するタイミングでかかるというのであれば、契約書を税込みとしたプロパンガス屋が不適切ということなんですかねぇ。
No.2
- 回答日時:
>残存価格に消費税はかかりますか?
残存価格に消費税がかかるわけありません。
それが売買されると消費税がかかるのです。
例えば、20万円+消費税1万円(5%)で購入し、半数が残存した場合10万円が残存価格。その10万円分を売買するには10%の消費税がかかる。
>\200,000(5%消費税抜き)の残存金額×10%(消費税)を請求されました。
貴方は残存分を売却する立場ですよね?なぜ請求されるの?
意図が通じていないようなので、補足を書きました。
ちなみにプロパンガス屋からの請求は残存価格の計算を税抜き(20万)でしています。
あと設備はもともと貸与の契約で、それを今回買い取るという話なので、残存分を購入する立場です。
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残存価格の計算が税込みか税抜きかで変わってしまいます。
仮に半分償却したと仮定した場合
\210,000(5%消費税込み)
税込み \105,000
税抜き \100,000+10,000(10%消費税) = \110,000
要は消費税が契約時より上がってしまっているため、どの時点で消費税を計算するかで
金額が変わってくるという話です。