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当方が貸している物件について、相談があります。
一階がカラオケスナック、二階が住居として貸し出している物件ですが、父が口約束で30年以上も放置してきました。
この際契約書をきちんと交わそうということになり、疑問に思ったことが何点か出てきました。
カラオケスナックというのは、風俗営業許可書っていうのが必要なんじゃないのか?
それとも、飲食店営業の許可だけあれば大丈夫なのか?
どっちにしても、家主の許可はいらないのだろうか?
騒音がうるさいのだけど、防音設備はどちらが費用を出すものなのか?
ちなみに、こちらとしては騒音がうるさいこともあり、住人(店のママ)の態度もあまり好きではないので、このさい契約云々以前に出て行ってもらえたらいいなと考えています。
あと、スナックの営業は深夜2時まですることもあり、カラオケのボリュームが下がることもありません。
我が家はたった壁一枚のところで寝ているため、かなりの騒音です。
何度か注意したものの、そっちが慣れていないだけだと開き直られる始末。(こちらは3年前からスナックの横で住むようになりました)
近隣は団地になっていて、ほとんど住宅街です。
契約以前に、スナックの営業自体に問題があるのならば、こちらとしては契約を続けるつもりはないので、うまくお断りして立ち退いてもらいたいと思っているのですが、どういった方法があるでしょうか?
営業許可などなくても、スナックだと営業しても大丈夫な抜け道?言い訳などあるんでしょうか?
何かわかる方、教えてください。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
日本の法律では口頭で契約が成立しますので、建物の引き渡しと家賃の支払い事実があれば、借地借家法の適用になる賃貸契約が結ばれているとみなされます。
使用用途については大家の許可が必要ですが、30年も黙認してきたということは、それにより承諾したことになりますので、大家の承諾は既にいただいているということになります。
深夜のカラオケ営業については、条例で決まっていることが多いです。
条例では、時間帯、建物のある用途地域によってカラオケ営業を原則禁止し、営業する場合は防音措置を執ることととしていることが多いです。
用途地域によっては規制はかからないようになっています。
条例は県や市で決めていることなので、地域によって内容は異なりますので、役所でご確認ください。
なお、条例に適合した防音設備は営業するものが大家の許可を取って行うべきだと思います。
立ち退いてもらうには重大な契約違反がなければできません。基本的には長期の家賃滞納などです。
そうでなければ、移転に伴う費用や営業保証分の立ち退き料を提示して合意して出て頂くか、裁判で立ち退きを認めてもらうしかありませんが、営業物件の場合は、過去に億単位の立ち退き料を認めたものもありますのでそう簡単にはできません。
ありがとうございました。
やはり30年も黙認しているという形になってしまうんですね。
こちらが家主なのだから、強気に出れるのかな?と、期待していただけに、semi-zzzさまの回答を読んで、やはり慎重に行かねばいけないなと思いました。
重大な契約違反は、今のところありません。
家賃もきちんと納めてくれています。
カラオケの規制についても、地域によって違うのですね・・・。
役所でわかるんですね。早速調べに行きたいと思います。
No.1
- 回答日時:
飲食店営業許可があれば営業は出来ます。
営業許可もなく商売をしているのであれば間違いなく不法ですので、最寄りの保健所(環境衛生課)に通報した方が良いでしょう。但し営業許可を持っているのであれば、立ち退きは難しいと思います、反対に立ち退き料を請求される事を念頭に置いてください。ありがとうございました。
やはり保健所に確認したほうがいいのですね。
営業許可がもし下りていれば、家主側としては何も言えないといったところでしょうか・・・。
立ち退きが一番ベストなのですが、できればスナックの営業をやめて貰って、住居として使用するというカタチはできないものでしょうか。
それでも、営業できない分、色々請求されるかもしれませんね。
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