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誓約書?
同居の叔父(64歳)は幼少の頃から障害者(重度の難聴)です。また、金銭管理や難しいことの的確な判断ができません。(認知症ではない)警察=怖い、病気、体調不良=受診などの判断はできますが、幻聴、幻覚がある様子があった為精神科に受診。成年後見制度を検討中です。普段は私の父と母が面倒をみていますが、不在の時を見計らって外出し、空腹を満たそうと近くの商店で食料をツケで買い、ツケの金額も万単位です。朝・昼・夕食は一般の成人男性が食べるくらいの量を母が用意しているのですが・・・。商店主は「迷惑がかかっているわけでもないので、お金さえ払ってくれれば・・・」と言ってますが、家族としては毎月知らない間にツケができているので、商店主に「叔父が来ても判断能力が乏しい為、販売を断ってほしい」と話しました。しかし、今だにツケで販売しています。叔父に言っても病気だからか注意した次の日には商店へ行き買物。そこで、直接商店主に(1)販売を拒否してもらう(2)事前に販売しないでほしいと身元引受人である父が言っているにもかかわらず、判断能力のない叔父に販売しても代金は支払わない。などといった、署名・押印のある誓約書を交わせるものでしょうか。また、何かあった場合、それは有効な書類になるのでしょうか。
 成年後見制度については現在すぐに利用する予定はありません。恐縮ですが、それを前提にアドバイスをお願いします。

A 回答 (3件)

「誓約書は一方的に書いたものだから簡単にひっくりかえせる」というのは、大きな誤解であって、誓約書だって立派な証拠となりますが、今回のケースでは、商店主が誓約書を書いてくれるかどうかも疑問です。



ただ、そのような誓約書を書いてもらえるのであれば、その法的効力云々以前に、面倒事に巻き込まれたくないからという理由で、販売を断ってもらえるかもしれません。

もっとも、そのような誓約書を書かせてみたところで、叔父さんはまた別のお店に行くだけかもしれませんし、根本的な解決になるとは思えません。

というのも、成年後見制度を利用していないのであれば、厳密にいえば、叔父さんは自分一人で契約を結ぶ(お店でツケで買うのも立派な契約です)ことができるのが法の建前なわけです。

ただし、およそ判断能力がない人は、意思無能力といって、成年後見制度を利用しなくても、契約は無効になり、今回の誓約書は、商店主が叔父さんが意思無能力であることを承知でツケ売りをしたことを裏付ける証拠の一つにはなりえますが、誓約書があるから、叔父さんが意思無能力になるわけでもありませんよね。

つまり、誓約書があっても、「やっぱり、叔父さんは意思無能力ではないから、売ってもかまわないはずだ」と商店主に主張されれば、結局、意思無能力かどうかを判断してもらうために裁判でもするほかなくなります(まぁ、大きな金額ではないので、裁判沙汰までなるのも考えにくいですが)。

このような場合に備えて成年後見制度があるのであって、どうしても成年後見制度を利用したくない、というのであれば、今の状態を辛抱するほかないような気もしますけれどね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。気持ちが救われました。感謝です。

お礼日時:2010/10/02 23:03

民間どうしの誓約書・契約書は、いくらでもひっくり返せますよ。



国民同士な個人同士の約束であり、それを国家=政府=国民ですから、民間の契約書には「国家も認めて下さい」な趣旨にて収入印紙を貼るワケです。

さて、誓約書は契約書とは、少し違いますが大切な事があります。

「どちらが言い寄った?どちらが書かせた?書いた?」が最も問われます。

簡単に言うとねぇ、♂♀の婚姻届ってあるだろ?それと同じ性質なワケ。

契約書・誓約書は、サインしたからって、異議申し立ては、いくらでも国家に対してできるワケよ。

そもそもねぇ、契約書でも上記の通りなんだけど、「誓約書」の場合は、どちらかが一方的に書かせた、書いた内容につき、こんなのは簡単にひっくり返せますよ。

●契約書の性質は、「互いに互いのメリットにおいて約束した」であり、婚姻届と全く同じ性質で、破棄すんなら、司法に持って行けば、司法が決めてくれるワケで、ひっくり返せますし、ひっくり返してはいけないも、司法【=国家=国民だよ】が決めてくれますから、契約書も異議を問う事、ひっくり返す事は、いくらでも出来ます。

●誓約書の性質は、ラブレターみたいなモンです。どちらか一方が書かせた、書いたモノです。それにサインしたからって、後になって嫌いになったんだったら、「書いて来た、書かせたのはお前だろ?」と、いっくらでもひっくり返せます。

一般的に、「感情を満たす」だけで書いた・書かせた契約書も誓約書も、どちらの感情でも一方的な内容なら、無効になります。

民間(個人同士)の契約書・誓約書を買わす習慣は、互いに(言った言わなかった、想っていた想った事と違う)みたいな不義(痴話ゲンカ)にならないように書面化するだけのモノで、ケンカ(感情相手=自己メリット相手)に書かせた、書いたモノは、無効になります。

この回答への補足

ありがとうございます。
叔父に注意して理解できる人なら苦労はしません。「無銭飲食」「食い逃げ」という言葉を伝えたところでなおです。昔々の小さい頃によく兄(父)に繋がって行っていただけの商店、それを覚えていたのでしょう。
そしたら、こういった場合はどうすれば良いでしょうか。
ずっと監視しているわけにもいきませんし、商店主に伝えても「お金さえくれればよいお客」とのことで・・・
成年後見制度をご利用下さい。とはよく言われますが、叔父の年金も我が家の貴重な収入になっていますので、年に1回出納帳?!(確か必要になったかと・・・)の提出ということになれば、叔父の生活に関係のないものも買っていますし、何より成年後見制度もタダでは利用できません。行政に相談しても最終的には成年後見制度を、と言うだけでした。
この事態を切り抜ける方法はないでしょうか?

補足日時:2010/10/02 14:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。感謝です。

お礼日時:2010/10/02 23:02

誓約云々よりも、商店にツケは一切認めないので、断ってくださいといえばいいだけなんだけど


そうすると、叔父は無銭飲食か万引きかで警察沙汰になりますけど、よろしいのでしょうか?

根本的な解決方法が間違っていると思います。
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