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個人ですが、賃貸借契約を結ぶときに自作したオリジナルの契約書があります。
これを市販されている物のように50枚とか電子媒体で他者に売った場合、
法的に引っかかるとかあるでしょうか?

(○○士じゃないとダメとかあるのかなと気になりました)

A 回答 (3件)

盗作でなく


自作オリジナル
なら
無償頒布しようが、
優良販売しようが、
問題ありません\(^^;)..
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この回答へのお礼

ありがとうございました! 心置きなく売ることができます!

お礼日時:2013/05/03 08:44

ドシロウトの作った契約書なんて、わざわざ金出して誰が買うのですかねぇ…?(笑)


大きな本屋や文具店いけば
日本法令の「法令様式」がいくらでも手に入ります(笑)

この回答への補足

「法令様式」を見ればわかるのですが、一般的な内容的過ぎて最低限のことしか記載されておらず、結構穴があるのです。大衆に販売するのですから仕方ないことでしょう。
蛇足ですが当方、それなりの資格と職務経験を持ち合わせておりますのでその心配は全くありません。

補足日時:2013/05/03 08:52
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まず内容についてですが、契約自由の原則といって、契約内容は自由に決められますから、内容の条文は決めることができます。

他者に売ることも可能でしょう。内容が内容なので、著作物の要件にも当てはまらないので著作権の対象にもならないでしょう。

さて、その契約書をどのような局面で誰が使用するかを考えてみる必要があります。不動産の賃貸借においては、たとえば、宅地建物取引主任者が内容を説明し記名・捺印する必要があります。したがって、契約書の内容には取引主任者が責任を持つことになります。ということは、取引主任者が使える内容になっている必要があります。

内容が不適切であれば、時には訴訟の原因になることもあるでしょう。そうした不適切な契約書原稿を販売する場合のリスクは当然あります。

ところで、このような契約書はきわめて一般的なので、ご存じのように、各種のものがネットから無料で簡単にダウンロードすることができます。あえて買ってまで入手する必要が無いのが現状です。

要は、あまりお勧めしません。

この回答への補足

仰るとおり、きわめて一般的なために、実は最低限の記載しかされていないのです。

補足日時:2013/05/03 08:53
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